| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要支援2以上の被認定者であり、且つ認知症の状態にあること。
(2)少人数による共同生活を営む事に支障がないこと。
(3)自傷他害の惧れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)本契約に定める事項を承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
(1)要介護の認定更新において、利用者が非該当もしくは要支援1と認定された場合。
(2)利用者が死亡した場合。
(3)利用者が病気の治療等その他の為28日間を超えてグループホームを離れる事が決まった場合。但し、利用者又は保証人と事業者の協議による。
(4)24時間を通じた医療行為が必要となった場合。(経管栄養含む)
(5)利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となった場合。 |
サービスの特色  |
認知症対応型共同生活介護計画を踏まえた中で、利用者の心身の状況に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するような適切なサービスを提供するものとする。
(1)個々の利用者の認知症状況を把握し、認知症対応型共同生活介護計画に基づいた、適切な食事・排泄・入浴などの日常生活上の世話を行う。
(2)利用者の認知症の進行を緩和し、家庭的な環境のもとで日常生活を送るために食事の準備
その他の家事等は、利用者と介護従業者が共同で行うよう努める。
(3)利用者の日常生活が漫然・画一的なものとならぬよう、季節行事及び外出等趣味や嗜好に応じた活動を支援するよう努める。
(4)常に利用者との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
(5)指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、当該利用者または他の利用者の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動する行為は行わない。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
野川地区にあるグループホーム6施設合同運営推進会議は感染拡大防止のため行えていない。 |
| 延べ参加者数 |
0人 |
| 協議内容 |
・ホームでの主な活動・行事報告
・地域との連携の持ち方
・地域内にある他グループホーム施設との情報共有
等 |