2025年03月24日16:56 公表
鷺沼透光診療所 透光燦燦居宅介護支援事業所
受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
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サービスの内容に関する自由記述
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サービスの質の向上に向けた取組
(虐待防止に関する事項)
当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 施設(事業所)において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施すること。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(非常災害対策)
消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、事業所管理者を充てる。(事業所管理者とは別に定めることも可)
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。(名前を列記しても可)
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
② 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7) 当事業所は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し介護サービス(介護予防サービス)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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