| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1、契約締結時に原則満65歳以上(満65歳未満の方はご相談ください。)
2、介護保険の要介護認定で要介護または要支援2、かつ医師の診断書等で『認知症である』と認定されている方。
3、常時または随時、身の回りのお世話や見守りが必要な方。4.規定利用料の支払いが可能な方。
5、公的な介護・医療保険に加入されている方。
6、身元引受人兼連帯保証人を定められる方。(身元保証人を定められない方はご相談ください)
7、横浜市内に住所(住民票)を有する方。
8、円滑に共同生活を営める方。 |
| 退居条件 |
1、利用者が利用料の2か月以上遅延し、利用料を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われないとき。
2、当共同生活住居を破損する行為を反復したとき。
3、入院・治療が必要となる等、当事業所が自ら介護サービスを提供することが困難となったとき。
4、他の利用者の生活または健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の継続を
著しく困難にする行為をなしたとき。
5、共同生活住居を不在する期間が継続して2ヶ月を超え、当共同生活への復帰が困難・
あるいは復帰の医師が無いと合理的に判断されるとき。
6、天災、法令の改変、その他やむおえない事情により、当共同生活住居を閉鎖または縮小するとき。
7、利用者またはその家族が当共同生活住居またはその従業員に対して、
本契約を継続し難い程の背信行為を行ったとき。 |
サービスの特色  |
家庭的な環境の中で介護職員によるADL維持の指導、援助の形態をグループで生活する認知症老人に対しADLにおける援助を行う事により認知症等の進行を遅らせ、行動障害を減少させ認知症老人が当該施設にて精神的に安定して健康で明るい生活を送れるように支援し、認知症老人福祉の増進を図る。
少人数のユニットケアによる、個別処遇と自立に向けた援助を行います。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
47人 |
| 協議内容 |
2ヶ月に1回、合計6回実施しました。
①~④回はコロナ禍のため外部の出席者は無く、内部で身体拘束・虐待防止についての講義と活動報告を実施しました。⑤外部評価・自己評価。身体拘束・虐待防止についての講義。活動報告。⑥身体拘束・虐待防止についての講義。活動報告。 |