| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
事業所は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症症状を有する者であることの確認を行う。 事業所は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じることとする。 |
| 退居条件 |
利用者が故意または重大な過失により、前条に規定する禁止行為を頻回に繰り返す場合にあっては、事業所は利用者及びその保証人に退居を勧告する場合がある。 サービス提供契約書および介護予防認知症対応型共同生活介護計画に規定されたサービスを受けた利用者が、故意または重大な過失により事業所が請求する法定代理受領サービス費やその他のサービス費用等を指定する期限のうちに納めなかった場合には、保証人にその旨を報告し退居を勧告する場合がある。 |
サービスの特色  |
可能な限り自立した生活が送れるよう「自立支援」をサービスの基本とします。また介護計画に基づき心身の状態に応じて個別に必要なサービスを提供します。
生活の主体はご利用者であり、自己決定権を持ちます。一律のルールやスケジュールで管理した運営は行いません。
共同生活を営む者同士の「集団の力」を生かし、互いに助け合いの生活が営まれるように支援します。
地域を生活圏とし「地域の一員」として暮らしていけるようにします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
50人 |
| 協議内容 |
運営推進会議の開催は、おおむね2ヶ月に1回とする。
運営推進会議は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表、市又は地域包括支援センターの職員及び介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者をもって構成する。
運営推進会議の内容は、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所のサービス内容の報告、利用者に対して適切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換及び地域との交流とする。
事業所は、運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。 |