① 要支援2・要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にある事
② 少人数による共同生活を営む事に支障がない事
③ 自傷他害の恐れがない事
④ 常時医療機関において治療をする必要がない事
⑤ 本契約に定める事を承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できる事
退居条件
① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納した時
② 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、
かつ利用者の退去の必要がある時
③ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、
かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止する事ができないと事業者が判断した時
④ 利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない時