| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
・少人数による共同生活を営むことに支障が無いこと
・自傷他害の恐れが無いこと
・常時医療機関において治療する必要がないこと
・本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
・要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合
・利用者が死亡した場合
・利用者または両者代理人が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
・事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
・利用者が病気の治療等その他のため長期に本ホームを離れる場合でも、利用者または利用者代理人と事業者の協議
のうえ、居室確保等に合意した時は本契約を継続することができます。
・利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設側で受入れが可能となった時 |
サービスの特色  |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画に基づき日常生活を営む上で必要な下記の介護サービス等を、内容を区分することなく、全体を包括して提供します。
①入浴、排泄、食事、着替え等の介助
②日常生活上の世話や支援
③日常生活の中での機能訓練
④相談・援助 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 うち、4回コロナウイルス感染状況を鑑み報告形式。2回、開催実績。 |
| 延べ参加者数 |
5人 |
| 協議内容 |
報告書内容:入居者情報(介護度、性別、入退去状況)・施設活動報告・職員研修内容・事故、ヒヤリハット件数
報告・行政報告事故についての内容、改善策・新型コロナウイルス感染予防に対する取り組み・運営推進会議メンバーからの意見や要望、感想等。 |