| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の対象者は要介護者〔要支援者〕であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。
(1)認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者
(2)認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者
(3)認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 |
| 退居条件 |
① 利用者が利用料の支払いを、支払日から1か月以上遅延し、利用料を支払うよう催告したにもかかわらず、7日以内に支払われない場合
② 感染症等により、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認めた場合
③ 精神症状等により、本人、又は、他の利用者の生活と健康に、重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ事業者で防止することができないと判断された場合
④ 利用者が、故意に本契約・法令等に違反をし、指導の上改善が見られない場合
⑤ 利用者またはその家族が、事業者又はその従業員に対して、本契約を継続しがたいほどの背任行為を行った場合 |
サービスの特色  |
「グループホームゆらり相模原」にはご入居者様にご自分らしく暮らしていただけるよう個別のケアに努めております。ご入居者様の担当スタッフが決まっているため、ご希望やご不満などを伺いやすい環境です。お散歩やご入浴介助はマンツーマンで行うため、日頃からコミュニケーションもよく取れております。トイレやお風呂はご入居者様のタイミングに合わせて行い、無理なく暮らしていただけるよう支援しております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
41人 |
| 協議内容 |
認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2ケ月に1回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 |