短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
1.要支援2または要介護認定1以上の方で、認知症状態にあること。
2.複数入居者による共同生活を営むことに概ね支障がないこと。
3.自傷または他人へ危害を加える恐れがないこと。
4.常時医療機関等において治療を必要としないこと。
5.本書および契約書に定める事項を承諾し、当事業所の運営方針に賛同できること。 |
退居条件 |
①お客様が介護保険施設、特定施設入居者生活介護に入所した場合
②お客様について、要介護認定区分が自立(非該当)または要支援1と認定された場合
③お客様の死亡または介護保険の被保険者の資格を喪失した場合
④迷惑行為、著しい異常行為、身体機能低下、感染症の発症等により共同生活が困難となった場合
⑤入院等により1ヶ月以上の長期にわたってグループホームを離れる場合 |
サービスの特色  |
①お客様が安心して介護が受けられる信頼関係と、ご本人の意思や自由が保障された生活環境を確保し、ご本人の意向を受容する対応に努めます。
②身体拘束に該当する行為は、原則として、これを行わず、やむを得ずこうした行為を行わざるを得ない場合であっても、「非代替性」「一時性」「緊急性」を十分に検討し、その態様等の記録を作成するなど、「身体拘束廃止の手引き」に従った対応をします。
③お客様が恥ずかしいと感じることは決して行わないこととするとともに、居室での生活など、他者には介入されない自分だけの自由な時間や空間を確保するよう努めます。
④お客様1人1人の生き方や好みを知り、それぞれの生活のペースに合わせた個別的な対応を行います。わがままと見えるような言動についても、その人の個性や自己主張ができる能力ととらえ、できる限りわがままが叶う場所であることを目指します。
⑤認知症症状の出現によってあきらめ、失くした自信を取り戻し、その人が持っている能力を充分活かせるよう配慮して支援を行います。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回開催(4/20,6/15,8/17,10/19,12/30,2/15) |
延べ参加者数 |
40人 |
協議内容 |
当事業所のサービス内容の報告及びお客様に対し適切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換・交流。 |