介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

京都府

せーのへるぱーじぎょうしょ

記入日:2025年09月04日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒617-0828 馬場2丁目1-12 大橋ハイツB号室
連絡先
Tel:075-963-6331/Fax:075-963-6332

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

せーの

せーの株式会社
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5130001053962

法人等の主たる
事務所の所在地

〒617-0828

京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室

法人等の連絡先 電話番号 075-963-6331
FAX番号 075-963-6332
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 森本秀夫
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2014/10/1
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり せーのヘルパー事業所 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 1 せーのケアマネステーション 京都府長岡京市馬場2丁目2-18グラシィオ長岡103号室
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) せーのヘルパー事業所
せーのへるぱーじぎょうしょ
事業所の所在地 〒617-0828 市区町村コード 長岡京市
(都道府県から番地まで) 馬場2丁目1-12
(建物名・部屋番号等) 大橋ハイツB号室
事業所の連絡先 電話番号 075-963-6331
FAX番号 075-963-6332
ホームページ なし
介護保険事業所番号 2673000630
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 阿久根明香
職名 介護福祉士
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2018/4/1
指定の年月日 2018/4/1
指定の更新年月日(直近)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
長岡京駅から徒歩8分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス なし
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 2人 0人 0人 13人 15人 4人
(うちサービス提供責任者) 2人 0人 0人 0人 2人 2人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 32時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 2人 2人 0人 0人 0人 0人 3人
実務者研修 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 8人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 114時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 0人 1人 2人
前年度の退職者数 0人 0人 1人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 2人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 4人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 1人
5年~10年未満の者の人数 1人 1人 3人
10年以上の者の人数 1人 1人 3人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 社内研修を毎月行い、随時外部研修を受講しております。初任者に対しては採用後6ヶ月以内に採用時研修を行います。
内容は訪問介護に関するものであり、認知症・感染症対策・リハビリテーション・倫理・法令について等、医療やケアマネージメント全般
について。
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
0人 0人 0人 0人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
利用者様への訪問介護・訪問型サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うこととする。
法令を遵守し、関係行政機関の指導に従うこととする。
事業の実施にあたっては、行政機関、病医院、地域包括支援センター、居宅介護支援、介護サービス事業者との連携に努めることとする。
訪問介護の担い手たる当事業所職員が利用者様を援助しやすい職場環境をつくり適切に待遇することとする。


せーのヘルパー事業所
指定訪問介護(指定第1号訪問)事業運営規程

(事業の目的)
第1条 この規程は、せーの株式会社が開設する指定訪問介護事業所「せーのヘルパー事業所」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定第1号訪問)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(第1号訪問事業にあっては要支援状態または基本チェックリストにより支援が必要とされる状態)にある要介護者(要支援者または総合事業対象者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問介護(第1号訪問)サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 指定第1号訪問事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態または支援が必要な状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう第1号訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱」、その他指定を受けた各市町村の規則等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 せーのヘルパー事業所
(2)所在地 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤兼務1人)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2人(常勤兼務1人(管理者との兼務)  常勤専従1人)
    サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護(指定第1号訪問介護)の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画(訪問型サービス計画)の作成等を行う。
(3)訪問介護員 3人以上(管理者、サービス提供責任者等を兼務する者を含む)
    訪問介護員は、訪問介護(訪問型サービス)の提供に当たる。

(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、年末年始を除く。
    <サービス提供日> 365日
(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
<サービス提供時間> 24時間

(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業の内容は次に掲げるものとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者からその1割(一定以上の所得がある65歳以上の利用者は2割)の支払いを受けるものとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
(3)通院等乗降介助

訪問型サービス
 (1)訪問型サービス費Ⅰ:週に1回程度
 (2)訪問型サービス費Ⅱ:週に2回程度
 (3)訪問型サービス費Ⅲ:週に2回を越えた場合

自費サービス
 10分間500円(介護保険対象外)

2 交通費は徴収しない。

3 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合についてのキャンセル料については以下のように定める。
当該サービス利用予定日の8日前までに連絡があった場合 無  料
当該サービス利用予定時刻(開始時刻)の7日~24時間前に連絡があった場合 500円
当該サービス利用予定時刻(開始時刻)の24時間前~開始時刻に連絡があった場合または連絡がなかった場合 1000円
  なお、訪問型サービスについては、月額定額報酬のためキャンセル料は徴収しない。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時等における対応方法)
第8条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)、市町村及び京都府等に連絡するものとする。
2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第9条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、長岡京市、向日市、大山崎町の区域とする。
    ただし、総合事業の訪問型サービスについては、長岡京市に限る

(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。





(秘密の保持)
第12条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(従業者の研修等)
第14条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)継続研修 年3回以上

(その他)
第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、せーの株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


   附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

平成30年7月13日 一部改訂
平成30年8月24日 一部改訂
平成30年9月26日 一部改訂
平成31年4月10日 一部改訂
令和元年7月31日 一部改訂
令和2年3月27日 一部改訂
令和5年7月1日 一部改訂
令和6年3月31日 一部改訂
令和6年8月8日 一部改訂
令和6年10月18日 一部改訂


訪問介護・訪問型サービス 重要事項説明書
<令和7年8月25日現在>

1 事業者(法人)の概要
名称・法人種別 せーの株式会社
代 表 者 名 森本秀夫
所在地・連絡先 (所在地)
京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室
(電話) 075-963-6331
(FAX)075-963-6332

2 事業所の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
事業所名 せーのヘルパー事業所
所在地・連絡先 (所在地)
京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室
(電話) 075-963-6331
(FAX) 075-963-6332
【緊急時業務用携帯電話】
管理者 阿久根:080―4094-2528
事業所番号 2673000630
管理者の氏名 阿久根明香

(2)事業所の職員体制
管理者:常勤兼務(サービス提供責任者との兼務)
  サービス提供責任者:2人以上
  訪問介護員:3人以上(管理者・サービス提供責任者等を兼務する者を含む)

(3)通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域 長岡京市・向日市・大山崎町
  ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
  ※総合事業の訪問型サービスについては、長岡京市に限ります。





(4)営業日・営業時間等
営業日 平 日
営業時間 9:00~17:00
  ※ 営業しない日: 土曜日・日曜日・年末年始(12/31~1/3)

サービス提供日 365日
サービス提供時間 24時間

3 サービスの内容 (介護保険を適用できる支援)
種 類 内容・手順等









1 身体介護

食事介助 食事の介助を行います。
入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪等を行います。
排泄介助 排泄の介助、オムツ交換を行います。
特段の専門的配慮をもって行う調理 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。
更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換 床ずれ予防のための体位変換を行います。
移動・移乗
介助 室内の移動、車椅子等への移乗の介助を行います。
服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝
介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援のための見守り的援助 ○ベッド上からポータブルトイレ等(いす)への利用者様が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。
○認知症等の利用者様がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより、一人でできるだけ交換し後始末ができるように支援します
○認知症等の利用者様に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。
○入浴・更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認等を含む)を行います。
○移動時、転倒しないように側について歩きます(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)。
○ベッドの出入り時等、自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要なときだけ介助)を行います。
○ご本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。
○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)。
○ゴミの分別が分からない利用者様と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらう援助。
○認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。
○洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り。声かけを行います。
○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。
○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修。
○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)を行います。
○車椅子等での移動介助を行って店に行き、利用者様が自ら品物を選べるよう援助します。
○上記の他、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者様とヘルパー等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL(日常生活活動)・IADL(買物・電話・洗濯・服薬等の手段的日常生活活動・QOL(生活の質)向上の観点から、利用者様の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの。

2 生活援助
買い物 利用者様の日常生活に必要な物品の買物を行います
調 理 利用者様の食事の用意を行います。
掃 除 利用者様の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗 濯 利用者様の衣類等の洗濯を行います。


■ 訪問介護計画書(介護予防訪問介護計画書)の作成及び評価等
担当のサービス提供責任者が、居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画表)に基づき、利用者様の直面している課題等を把握し、利用者様の希望を踏まえて、訪問介護計画書(介護予防訪問介護計画書)を作成します。
また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス実施記録)に記載して利用者様に説明のうえ交付します。

4 費 用
  介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割が利用者様の負担額(一定以上の所得がある65歳以上の利用者様は2割または3割)となります。
なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。


【料 金 表】
■訪問介護(地域区分 5級地 1単位:10.70円)
 利用者負担額はサービス利用料金のうち介護保険負担割合証に記載の負担割合です。  
サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 利用者負担額
(負担割合)
身体介護 20分未満 163単位 1744円/回 175円/回(1割)
349円/回(2割)
524円/回(3割) 
20分以上
30分未満 244単位 2610円/回 261円/回(1割)
522円/回(2割)
783円/回(3割)
30分以上
1時間未満 387単位 4140円/回 414円/回(1割)
828円/回(2割)
1242円/回(3割)
1時間以上
1時間30分未満


所要時間1時間30分から計算して30分を増すごとに加算 567単位



82単位 6066円/回



877円/回 607円/回(1割)
1214円/回(2割)
1820円/回(3割)

88円/回(1割)
176円/回(2割)
264円/回(3割)
生活援助加算
(※) 65単位 695円/回 70円/回(1割)
139円/回(2割)
209円/回(3割)
生活援助 20分以上
45分未満 179単位 1915円/回 192円/回(1割)
383円/回(2割)
575円/回(3割)
45分以上 220単位 2354円/回 236円/回(1割)
471円/回(2割)
707円/回(3割)
※ 身体介護中心の訪問介護を行った後に引き続き20分以上の生活援助中心の訪問介護を行ったときは、「身体介護」の料金にかかわらず、生活援助中心の訪問介護の所要時間が25分を増すごとに表のとおり加算します。

■訪問介護加算項目
夜間(午後6時から午後10時)・
早朝 (午前6時から午前8時)の加算 上記の額に1回につき25%加算します。
深夜(午後10時から午前6時)の加算 上記の額に1回につき50%加算します。

加算項目 サービス
単位 サービス
利用料金 利用者負担額 内 容
初回加算 200単位 2140円/月 214円/月(1割)
428円/月(2割)
642円/月(3割) 初回もしくは初月内にサービス提供責任者がサービス提供または同行
特定事業所加算Ⅱ 利用サービスの単位数の10% 左記の単位数に地域区分10.70を乗じたもの 左記の利用料金に対して利用者様の負担割合分 要介護の方のみ。毎回のサービスごとに算定
緊急時訪問介護加算 100単位 1070円/月 107円/月(1割)
214円/月(2割)
321円/月(3割) 要請により臨時にご訪問した場合に算定

■訪問型サービス
サービス内容 サービス単位 サービス
利用料金 利用者負担額
訪問型サービス(Ⅰ) 1週間に1回程度
訪問 1176単位 12253円/月 1226円/月(1割)
2451円/月(2割)
3676円/月(3割)
訪問型サービス(Ⅱ) 1週間に2回程度
訪問 2349単位 24476円/月 2448円/月(1割)
4896円/月(2割)
7343円/月(3割)
訪問型サービス(Ⅲ) 1週間に(Ⅱ)に掲げる回数を超える訪問 3727単位 38835円/月 3884円/月(1割)
7767円/月(2割)
11651円/月(3割)


■訪問型サービス加算項目
加算項目 サービス
単位 サービス
利用料金 利用者負担額 内 容
初回加算 200単位 2084円/月 209円/月(1割)
417円/月(2割)
626円/月(3割) 初回もしくは初月内にサービス提供責任者がサービス提供または同行

※ 毎回のサービス利用に対して、下表の加算が算定されます(訪問介護・訪問型サービスとも)。
加算項目 サービス単位数 サービス利用料金
介護職員処遇改善加算Ⅰ (基本サービス費+各種加算)×24.5% 左記の単位数に地域区分10.70を乗じたもの

 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。
※ 利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はそのご家族等の同意を得て、訪問介護員が2人で訪問する場合は、2人分の料金となります。(訪問型サービスを除く。)

■交通費
   交通費は頂いておりません。

■その他の費用
  サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。

■キャンセル料
  利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
当該サービス利用予定日の8日前までに連絡があった場合 無  料
当該サービスご利用予定時刻(開始時刻)の7日~24時間前に連絡があった場合 500円
当該サービスご利用予定時刻(開始時刻)の24時間前~開始時刻に連絡があった場合または連絡がなかった場合 1000円

■利用料等のお支払方法
   口座振替(利用者様の銀行等金融機関の預貯金口座から自動で引き落とす方法)、振込、集金のいずれかの方法をお願いしております。

   サービスご利用月の翌月10日以降を目途に請求書を発行いたします。

  ○口座振替の場合
   サービスご利用翌月の26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定口座よりお引き落としさせていただきます
  ○振込の場合
サービスご利用翌月末日までに下記口座にお振込み願います。
京都銀行八幡支店
普通預金口座(口座番号 4056712)
口座名義 せーの株式会社 代表取締役 森本秀夫
  
○集金の場合
   現金でのお支払いとなります。

5 事業所の特色等
(1) 事業の目的
   せーの株式会社の運営するせーのヘルパー事業所(以下「当事業所」という)において実施する訪問介護及び第1号訪問事業は、要介護状態、要支援状態、総合事業対象者である利用者様(以下「利用者様」という)に対して必要に応じた適切な訪問介護サービスを行い、以って利用者様の尊厳を保持し、心身機能・活動能力・社会的適応性の維持・向上を目指し、その有する能力及び生活環境に応じた「その方らしい」自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的とする。


(2) 運営方針
   上記「事業の目的」を遂行すべく、以下に運営方針を定めます。
1. 利用者様への訪問介護・訪問型サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うこととする。
2. 法令を遵守し、関係行政機関の指導に従うこととする。
3. 事業の実施にあたっては、行政機関・病医院・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護サービス事業者等との連携に努めることとする。
4.訪問介護の担い手たる当事業所職員が利用者様を支援しやすい職場環境を作り、適切に待遇することとする。


(3) その他
   従業員への社内研修を年3回以上行っております。(初任者に対しては、採用後6か月以内に採用時研修を行います。)内容は訪問介護に関するものであり、認知症・感染症対策・リハビリテーション・倫理・法令について等、医療やケアマネジメント全般についての研修を行っています。
   
   また、外部機関・団体等の主催する研修については、法令に定められた研修に参加   
することはもちろん、その他の外部研修へも積極的に参加するよう努めてまいりま 
す。

提供するサービスの第三者評価の実施の有無:無

 


6 サービス内容に関する苦情等相談窓口
 (1)苦情等相談窓口について
    提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のとおり設置します。
当事業所 相談窓口 窓口責任者 阿久根明香
受付時間 :月曜日~金曜日
9:00~17:00
携帯電話:080-4094-2528
電話番号:075-963-6331
FAX :075-963-6332
     面接(当事業所相談室)

長岡京市高齢介護課介護保険係
受付時間:月曜日~金曜日
8:30~17:15
電話番号:075-951-2121
FAX :075-951-5410
向日市役所市民サービス部
高齢介護課 時間:月曜日~金曜日
8:30~17:15
電話番号:075-931-1111
FAX :075-932-0800
大山崎町健康課高齢介護係 時間:月曜日~金曜日
8:30~17:15
電話番号:075-956-2101
FAX :075-957-1101

京都府国民健康保険団体連合会
受付時間:月曜日~金曜日
9:00~17:00
電話番号:075-354-9011
FAX :075-354-9099
 
(2)苦情処理の体制及び手順について
   相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

体制
① 原則として、相談・苦情には管理者またはサービス提供責任者(以下「サ責」という)が対応することとする。
② サ責が不在の場合や、相談者や苦情申立人が訪問介護員等と話すことを希望する場合は、①の限りではないが、その場合であっても対応者は適宜サ責に相談内容を報告する。
③ サ責は、相談・苦情の発生原因を作った職員に当該事案を記録させる。サ責は、相談・苦情の内容を判断し、当事業所に過失の無い相談であれば「利用者からのご意見」に記録、当事業所に過失があり苦情として対応すべき場合は「苦情対応記録票」に記録者が記録することとする。
④ 管理者ではないサ責が対応にあたった場合、適宜管理者に報告する。
   
 手順
①制度等に関わるものである場合
   相談・苦情を聞き取り、市町村に伝える。内容が複雑な場合は市町村窓口を紹介する。
②ケアプランに関わるものである場合
   担当ケアマネジャーに報告・相談し、連携して対応にあたる。
③当事業所のサービス内容に関わるものである場合
   サ責は相談・苦情内容について迅速に事実確認し、適切に対応することにより、解決に努めることとする。
ⅰ)利用者又はその家族からの要請があるときや、相談・苦情内容の確認のために必要なときは、自宅等への訪問を行う。
   ⅱ)事実確認の結果、相談・苦情が申立人の制度の理解不足や誤解等によるものと認められる場合は、その旨を説明するとともに、必要に応じて資料等の提供を行う。
   ⅲ)即応が困難な場合は、今後の対応方針及び回答の時期等について説明し、後日対応することについて了解を得る。
   ⅳ)サービス内容の変更が必要になる場合は、居宅サービス計画書、介護予防サービス支援計画表を作成した居宅介護支援事業所等にその旨を連絡し、サービス計画の変更を依頼する。
   ⅴ)相談・苦情の処理経過を「利用者からのご意見」または「苦情対応記録票」に記録し、市町村等からの報告の求めに応じられるよう整理保管する。

当該相談・苦情を解決した後に、当事業所の一連の対応に問題が無かったかを検討する。
   検討内容
  ①訪問介護の提供方法(マニュアル及び運用に問題がなかったか)
  ②相談・苦情への対応(マニュアルの検討、当該相談・苦情対応が適切であったかの検証)
   ※相談者に対しては、その後のフォローを継続する。
  ③相談・苦情対応事例は職員研修の資料とし、問題の共有化を図り、提供するサービスの          
質の評価・改善に努める。    

7 緊急時等における対応方法
  利用者様の安全確保を最優先としております。
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防サービス支援計画表)を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
また、サービス提供時以外であっても、緊急時には必要に応じて対応いたします。
緊急時連絡先:080-4094-2528(阿久根明香(管理者)業務用携帯電話)
       075-963-6331(事業所代表電話)
対応可能時間:平日(月)~(金) 9:00~17:00

8 事故発生時等における対応方法
 サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画書(介護予防サービス計画表)を作成した居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に連絡を行います。
9 個人情報の保護及び秘密の保持について
※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。
10 サービス利用に当たっての留意事項
  サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。

 ■緊急時等連絡先

通常の連絡先
(ご本人・同居家族様等)
氏名(続柄)            (   )

住 所


電話番号
(携帯電話)
緊急時連絡先
(ご家族等) 氏名(続柄)             (   )

住 所


電話番号
(携帯電話)

主治医 病院(診療所)名



氏 名
電話番号



■担当のサービス提供責任者

   あなたを担当するサービス提供責任者は、  阿久根明香 ですが、やむを得ない事由で変更する場合は、事前に連絡を致します。



訪問介護(訪問型サービス) 契約書

  (以下、「利用者」といいます)とせーのヘルパー事業所を運営するせーの株式会社(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護(訪問型サービス)について、次のとおり契約します。

第1条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和8年月日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第2条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、少なくとも7日前に解約の申し出を行うことにより本契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。
3 事業者は、利用者、その家族又は関係者等が事業者や訪問介護員等に対して、この契約を継続し難い程の背信行為を行った場合、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
・利用者が死亡した場合

第3条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

第4条(善管注意義務)
事業者は、利用者に対する訪問介護(訪問型サービス)を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。

第5条(本契約に定めない事項)
1 利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。

第6条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土、日、祝日
留意事項
サービスを利用できる時間 平日 0時00分~24時00分
土曜 0時00分~24時00分
日曜 0時00分~24時00分
祝日 0時00分~24時00分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
長岡京市、向日市、大山崎町
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 あり
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 あり
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
口腔連携強化加算 なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 なし
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 364時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 92時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
5人 4人 4人 4人 1人 18人
(前年同月の提供実績) 4人 4人 5人 4人 2人 19人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 相談窓口
電話番号 075-963-6331
対応している時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土、日、祝日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 利用者様の尊厳を保持し、心身機能・活動機能・社会的適応性の維持向上を目指し、その有する能力及び生活環境に応じた、「その方らしい」
自立した日常生活を送ることが出来る様に、援助する事。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
交通費は頂いておりません。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、その算定方法) 該当サービス利用予定日の8日までに連絡があった場合は無料
該当サービスご利用予定時刻(開始時間)の7日~24時間前に連絡があった場合は500円
該当サービスご利用予定時刻(開始時間)の24時間前~開始時刻に連絡があった場合または、連絡が無かった場合は
1000円
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし