短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
第4条(利用基準)
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
①要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の病名が記載されていること
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③自傷他害の恐れがないこと
④常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤本契約に定めることを承諾し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
①要介護の認定更新において、利用者が自立または要支援1と認定された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者又は利用者代理人が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色 |
・利用者様、家族様、地域の方々との心のつながりを大切にし、個々の能力に応じた役割をもちながら その人らしくいきいきと生活出来るよう お手伝いさせて頂きます。
・支え合い学びあい、より厚い信頼関係を育てます。
・利用者の気持ちに寄り添い、自身や笑顔に繋がる生活を目指します。
・地域に根ざしたホームを目指します。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
36人 |
協議内容 |
地域の行事に関わる情報
福祉情報の意見交換
防災に対する意見交換
事故についての報告、予防、対応の検討
高齢者カフェの再開についての意見交換
身体拘束についての報告、検討
活動報告
感染症の関わる報告、情報共有 |