短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
共同生活のため他入居者様や自傷などで迷惑を掛けるような行為をする方はお断りします。
たばこ・飲酒はお断りします。
食べ物の持込は御遠慮ください。
要支援2以上認知症と医師が診断
医療機関において、常時治療する必要が無い事。
本契約に定めることを承諾し、重要事項説明書に記載する事業所の運営方針に賛同できる事。
少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。 |
退居条件 |
要介護の認定更新で、利用者が自立・要支援1と認定された場合
利用者が死亡された場合
利用者・利用者代理人が代14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
利用者が病気の治療その他の為長期にグループホームを離れる事が決まり、その移転先が可能となった時。ただし、利用者また利用者代理人と事業者協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
利用者の受け入れ施設が可能となったとき。
正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月滞納した時。
伝染性疾患より他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。
利用者の行動が他入居者の生活又は、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することガ出来ないと事業者ガ判断した時。
利用者又は利用者代理人が故意に法令その他契約ノ条項に重大な違反をし、改善の見込みがない時。 |
サービスの特色 |
要介護者であって認知症状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように支援することを目的とする。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
5人 |
協議内容 |
コロナの影響もありホームの活動状況報告を書面にて報告し、自治会とホームの催し参加や、ボランティアを探して頂いたり、外出行事に良いところはないか等返信にてご意見をお聞きしたり、コロナ禍でも交流を深めて行けるよう情報交換を行なっています。包括支援からは、いろいろな情報やアドバイスをいただいています。自治会と近隣施設との災害時対策や避難先など、虐待・感染症等についても話し合っています。また、民生委員の方とも密に連絡をとり、自治会の情報や行事のほかにも役員の方と交流を持ちグループホームはなももについて知って頂く機会を持つようにしています。 |