短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
(1) 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の病名が記載されていること
(2) 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3) 自傷他害の恐れがないこと
(4) 常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5) 本契約に定めることを承諾し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
契約の終了)
次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
(1) 要介護の認定更新において、利用者が自立または要支援1と認定された場合
(2) 利用者が死亡した場合
(3) 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4) 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5) 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
(6) 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色 |
・認知症によて自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的で落ち着いた環境のもと、食事、入浴・排泄等の日常生活の世話・介護を提供する。
・日々の暮らしの中で利用者のペ-スに合わせた日常生活援助を行う事により、安心と誇りのある生活が営めるよう支援する。
・利用者の有する能力に応じ、可能な限り自立した生活が出来るように支援する。
・24時間対応の往診医・訪問看護との連携により、本人や家族の希望があればターミナルケアを行える体制が整っている。また、介護タクシーや訪問入浴の利用も選択肢のひとつにできる。
・年1回、法人全体の行事「ふれあい祭り」があり、利用者にとっては、他事業所や、地域の方とのふれあいの場となっている。
・医療連携室があり、入院した場合でも、早期退院に向けた連携が取れる。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
18人 |
協議内容 |
町内会の地域行事にお誘い頂いたり、参加した行事のご報告、防災についての取り組みなどが毎回の議題となっています。会議の中で、防災避難訓練について話し合い、地域の方にも訓練にご参加頂いて、その後の会議で意見交換も行なっています。ご利用者様の介護度や生活の変化なども報告しています。 |