短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
・介護保険法による認定調査で要支援2以上の方
・医師の診断により認知症と診断された方
・相模原市にお住まいの方(相模原市に住民登録している方)
・常時過度な異常行動がない方 (暴力行為、破壊行為、他の入居者にとって迷惑な行為等)
・他の入居者と一緒に暮らしができる方 |
退居条件 |
・正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納した場合。
・伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要がある場合。
・利用者の行動が利用者本人や他の利用者の生命及び財産に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断した場合。
・利用者又は利用者代理人が法令その他本契約の条項について故意にこれを告げず、又は不実の告知等を行い重大な違反をし、その結果、本契約を継続しがたいと事業者が判断した場合。
・利用者が、故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従事者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたいと事業者が判断した場合。 |
サービスの特色 |
・料理、掃除、洗濯、買い物などの家事や日常生活において、出来ることは出来るだけ利用者本人自らが行うように声掛けや見守りを行います。行うこと困難な場合は、出来ない部分を援助していきます。入浴に関しては、ご本人が希望すれば毎日入浴していただきます。
庭園があり家庭菜園を行い、土に触れられる機会を設けます。また、近隣には公園や桜並木があるので散歩やお花見等に外出する機会を設けています。
・ターミナルケアホーム(終身型)を目標としています。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6 |
延べ参加者数 |
42人 |
協議内容 |
当施設の運営状況(近況の報告、入退居や職員の入退職、困難事例の報告、)
上記に対して、自治会や民生委員、市役所職員、地域包括支援センター職員や家族代表との意見交換
地域情報のお知らせ(自治会、民生委員、地域包括支援センター) |