短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
(1)要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の病名が記載されていること
(2)少人数による共同生活を営むことに支障が無いこと
(3)自傷他害の恐れが無いこと
(4)常時医療機関において治療する必要が無いこと
(5)本契約に定めることを承諾し、重要事項説明に記載する事業の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
(契約の終了)
次の各号の一に該当する場合は、この契約を終了します。
(1)要介護の認定更新において、利用者が自立または要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4)事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5)利用者が病気の治療等そのため、長期にグループホームを離れる事が決まり、かつ、その移転先の受け入れが可能となった時、但し、利用者が、長期にグループホームを離れる場合でも利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居宅確保等に合意した場合は本契約を継続することが出来ます。
(6)利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となった時 |
サービスの特色 |
利用者、その家族が、一番心配すると思われる医療面での体制が、整っている。内科・精神科・訪問看護・訪問歯科による往診が行われていて、健康状態を維持、管理されている。 施設の近所を日常的に散歩や、地域の交流も深まっている。地域の盆踊り等への参加や、小学校との交流も盛んです。(コロナ感染症拡大以前) |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
36人 |
協議内容 |
対面での会議が再開されました。今年度は災害時の事業計画や災害訓練などの実施報告やコロナ感染症の拡大などの情報を共有しております。またコロナ感染対策についても情報の共有を行っております。 |