解約時返還金の算定方法  |
入居契約書第32条に定める各事項に基づき契約終了したとき、入居日から契約終了までの日数(以下「入居日数」という)が5年(1,826日)未満の場合には、次の計算式によって算出した額を返還金として、事業者は第44条に定める返還金受取人に返還します。なお、千円未満の端数がでた場合にはその端数は切り捨てます。
返還金=(標準前払金-想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)×(1,826日-入居日数)/1,826日 ただし、入居日の翌日から3ヶ月以内に解約(死亡退去も含む)の申出がなされた場合は、設置者は前払金から利用日数に応じた施設利用料を差し引いた全額を返還金受取人に返還致します。なお、算出した施設利用料に千円未満の端数があるときはその端数を切り上げます。
施設利用料=(標準前払金-想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)÷1,826日]×(利用日数)
※入居日に満75歳未満の方は別紙参照 |