送迎の有無 |
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短期利用居宅介護の提供 |
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利用条件 |
1.利用者及びその家族は、介護保険法で定められた業務以外の事項を従業者に依頼することはできないものとする。2.従業者は、サービスに伴い、原則として医療行為は行わないものとする。3.利用者の担当となる従業者の選任及び変更は、利用者に適正かつ円滑にサービスを提供するため、本事業所が行うものとし、利用者が従業員を指名することはできないものとする。4.利用者が、担当の従業者の変更を希望する場合には、業務上不適当と判断される事由を明らかにして、事業所まで申し出るものとする。但し、業務上不適当とされる事由が無いと判断される場合には、従業者の変更をしない場合がある。5.訪問予定時間は、交通事情により前後することがあるものとする。6.サービス提供の際の事故及びトラブルを避けるため、次の事項に留意するものとする(従業者は現金、預金通帳、キャッシュカード、印鑑、年金証書その他有価証券等は、一切預かることができないものとする。利用者の居宅においても、現金や貴重品は、室内に放置せず、金庫等に保管していただくものとする)7.当該事業所の利用者にあたっては、原則市民の方を対象にサービス提供を行うものとする |
体験利用の内容 |
送迎、当社スタッフが自宅から事業所まで送迎。食事は実費をいただきます。楽しみながら機能訓練ができるレクリエーションを提供致します。 |
サービスの特色  |
介護保険法令に定める通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのサービス行為の中から居宅サービス計画及び小規模多機能型介護計画に基づき、指定された時間帯に選択された小規模多機能型居宅介護を提供するものである。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回実施。(5/31、7/29、9/30、11/30、1/31、3/31) |
延べ参加者数 |
60人 |
協議内容 |
当センターでの様子や利用者対応、当社での研修内容やヒヤリハット等を報告し、助言を頂いている。 |