短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
要支援2、要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
自傷他害の恐れがないこと
常時医療機関において治療をする必要がないこと
契約書に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する乙の運営方針に賛同できること。 |
退居条件 |
介護認定更新において自立もしくは要支援1と認定された場合
死亡した場合
利用者に暴力等の被害を与え共同生活をすることが困難となった場合
3ヶ月以上利用料金を滞納し再三の督促にもかかわらず応じない場合
感染症、疾病、負傷等により医療機関に入院の必要が生じた場合
介護利用の契約の解除を連絡し、予告期間が満了した場合
病気の治療等ため、長期にグループホームを離れることが決まりかつその移転先の受け入れが可能となったとき。ただし、甲が長期にグループホームを離れる場合でも、協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます
他の介護施設等への入所が決まり、その施設に受け入れが可能となったとき。
本人又は代理人が契約の解除を通告し、40日間の予告期間が満了した日 |
サービスの特色  |
癒しの家、うらがわらは癒しの家四番目の事業所として平成17年5月にスタートいたしました。国道253号線を眼下に、テラスからは越後三山を仰ぎ観、越後平野に日が暮れるころ真っ赤にもえる夕焼けが素晴らしい。また小高い敷地内には、未来を創造して108本のそめい吉野桜に心を込めて植樹、桜舞う春が楽しみです。地区には由緒ある石動(いるぎ)神社があり、春には豊作を祈願して秋には一年の無事と収穫を感謝して神楽舞が奉納されます。癒しの家にも獅子様、天狗様が訪問されて無事を祈願し下さる地域交流のひと時もあります。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
35人 |
協議内容 |
癒しの家「うらがわら」の活動状況・事業報告
同上の現在の状況
同上の教育・研修等の実施状況
情報交換 |