短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
1、要支援2以上の被保険者でありかつ認知症の状態にあること
2、少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
3、自傷、他害のおそれがないこと
4、常時医療機関において治療の必要でないこと
5、契約書に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業所の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
1、要介護の更新認定において、自立もしくは要支援1と認定された場合
2、ご利用者がお亡くなりになった場合
3、ご利用者および利用者代理人が事業者に対し、30日間の予告期間をおいてこの契約の解除を通告し、
予告期間が満了した日
4、事業者がご利用者および利用者代理人に対して、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間を
おいて契約を解除する事ができます。ただし、事業者は、解除通告に当たっては次の各号を除きご利用者
および利用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします
①正当な理由なく利用料その他、自己の支払うべき費用を2ヶ月以上滞納したとき
②伝染性疾患により他のご利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつご利用者
の退去の必要があるとき
③ご利用者の行動が他のご利用者の生活、または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご利用者に対する通
常の介護方法ではこれを防止できないと事業者が判断したとき
④ご利用者およびご利用者代理人が故意に法令その他本契約の条件に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
⑤ご利用者が病気の治療等その他のため2ヶ月以上に施設を離れることが決まり、その病院等で受け入れが可能と
なったとき
⑥ご利用者が他の介護施設等への入所が決まり、その施設で受け入れが可能となったとき
➆ご利用者が経口摂取が困難になったとき、特殊浴槽でなければ入浴ができなくなったとき、など極めて重度化し
通常の介護方法では生活できなくなったとき |
サービスの特色  |
住宅地のなかにあり、周辺には旧村松駅、大型ショッピングタウン、法人系列の幼保連携型認定こども園がある。施設内の緑多い庭や近所を散歩したり買い物に出かけたり、子供たちの訪問を受けたりと地域との交流や関わりを大切に、生き生きと楽しみを持って日常生活が送れるよう心を込めて生活の支援をいたします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令5.5.17、令5.7.19、令5.9.29、令5.10.18、令6.1.17、令6.3.13 |
延べ参加者数 |
54人 |
協議内容 |
事業計画等について 取り組み事例について
利用者様等の現況について 事故、ヒヤリハットについて
職員研修について
総合消防訓練見学および参加
身体拘束会議の報告 |