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富山県

介護老人保健施設ゆうゆうハウス

記入日:2025年10月10日
介護サービスの種類
短期入所療養介護(介護老人保健施設)
所在地
〒932-0825 富山県小矢部市島322番地 
連絡先
Tel:0766-67-8008/Fax:0766-67-8002
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    0/0人
  • 最大受け入れ人数0人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
    (2025年10月15日時点)

サービスの内容に関する自由記述

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サービスの質の向上に向けた取組

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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
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  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
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  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
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  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
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資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
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  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
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  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
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両立支援・多様な働き方の推進
  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
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  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
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  • 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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腰痛を含む心身の健康管理
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
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  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
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  • 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
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  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
  • 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
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  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
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  • 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
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  • 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
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やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
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併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

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利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

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事業所の雇用管理に関する情報

賃金体系

介護職員等特定処遇改善加算について(2019.10~算定)(2019.12~支給)
○賃金項目、方法、賃金改善実施時期、対象職員、平均賃金改善見込額等
・「経験・技能のある介護職員」については、
月額20,000円(非常勤は常勤換算に応じる)の手当を支給する予定です。
・「他の介護職員」については、
月額10,000円(非常勤は常勤換算に応じる)の手当を支給する予定です。
・賃金改善実施期間の最終月(令和2年5月時点)で、加算合計額が賃金改善合計額よ
り大きくなると見込まれる場合は、その差額を上回るように「経験・技能のある介護職
員」「他の介護職員」に対して当該月に一時金として支給する予定です。
・「その他の職種」については支給しません。
○「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方
・「経験・技能のある介護職員」の基準設定は、介護福祉士であって当法人や他法人に
勤続年数合計10年以上に該当するかどうかで判断します。

介護職員等ベースアップ等支援加算を原資として既存の手当の増額について
常勤 介護職員 6,000円/月(非常勤は常勤換算に応じる)

ケアの詳細(具体的な接し方等)