| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
原則として要介護認定の結果「要支援2」「要介護」と認定された方が対象になります。
①要介護者であって認知症の状態にある高齢者のうち、少人数による共同生活を営む事に支障がない方を対象と させていただきます。
②入居申請者の入居に際し、主治医の診断書等により認知症の状態にあることを確認させていただきます。 |
| 退居条件 |
①入居者の入退居については主治医の判断等により入院治療を必要とする場合及び入退居検討委員会において入 居者に対し必要なサービスを提供することが困難であると判断された場合は、適切な介護保険施設、医療機関 を紹介するなど、必要な措置を講じます。
②入居者の退居に際しては、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保険・医 療・福祉サービスの提供者と綿密な連携に努めます。
③ご契約者から解約の申し出があればいつでも解約できます。
④ご契約者が、契約締結時にその身体の状況及び病歴等について、故意にこれを告げないで、その結果本契約を 継続し難い重大な事情を発生させた時。
⑤ご契約者による、サービス料金の支払いが延滞し、相当期間定めた催告にもかかわらず、これが支払われない 場合。
⑥ご契約者が故意又は過失により施設及びその他の入居者の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不 信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合。
⑦入居者が疾病による入院治療期間が2週間以上にわたる時(回復の見込み、状況により期間を延長します) |
サービスの特色  |
利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、利用者が必要とする適切なサービスを提供します。利用者及びその家族にサービスの内容等を説明し、利用者及びその家族の同意をもってサービスを提供します。介護サービス計画に基づいてサービスを提供し、常にそのサービスの質の管理、評価、改善を行います。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6 |
| 延べ参加者数 |
51人 |
| 協議内容 |
第1回・法人の概要、運営推進会議について、令和6年度運営推進会議計画案、職員紹介、委員紹介、事業所の年間行事計画
第2回・宮田の家の様子、利用者の状態、認知症について
第3回・身体拘束:高齢者虐待について・身体的拘束適正化検討委員会。高齢者虐待防止検討委員会。身体拘束等の 適正化の指針、高齢者虐待防止のための指針(書面開催)
第4回・自己評価、外部評価について(運営推進会議活用ツール)
第5回・自己評価、外部評価について(運営推進会議活用ツール)(書面開催)
第6回・令和6年度グループホーム宮田の家の様子 |