① 利用者が要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。
② 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている状況に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し努めます。
③ 当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
④ 居宅介護支援は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者が理解しやすいよう援助を行います。
⑤ 居宅介護支援は、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携を十分に考慮して行います。
⑥ 当事業所は、自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図る努力をします。
ア 事業提供にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。