① 事業所において提供する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護」という。)は、入居者の認知症症状の進行を緩和し、安心して日常生活が送ることが出来るよう、入居者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行います。
② 入居者一人ひとりの人格を尊重し、入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るよう配慮します。
③ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」といいます。)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行います。
④ 介護従事者は、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
⑤ 入居者又は他の入居者等の生命又は身を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為は行いません。
⑥ 自らその提供する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、常にその改善を図ります。