| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1 要支援2以上の被認定者であり,かつ認知症の状態である方。
2 少人数による共同生活を営むことに支障がない方。(大きな物音や大声等、他者に暴言暴力・付きまとい、他者の居室に許可なく訪問、他利用者・従業員に対して各ハラスメント行為、その他著しく影響を及ぼす行為などない方)
3 自傷他害の恐れのない方。
4 外出するときは、従業員の許可を得ること(安全面の観点から無断で外出することを禁ずる)
5 常時医療機関において治療をする必要がない方。
6 利用者が病院等の受診が必要になった場合、契約者又は、他家族が病院受診時の付き添いができる方。
7 利用者の緊急時等に契約者又は、他家族が常時連絡をとれること。又、必要に応じてホームに訪問できること。
8 本契約に定めることを承認し,重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同で きる方。 |
| 退居条件 |
事業者は,契約者が以下の事項に該当する場合には,本契約を解除することができます。
1.契約者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を1ヶ月以上遅延し, 相当期間を定めた勧告にもかかわらずこれが支払われない場合
2.伝染性疾患により他の契約者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると 医師が認め,かつ利用者の退去の必要があるとき
3.利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり,かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
4.契約者又は契約者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし,改善の見込みがないとき
5.利用者及び契約者が利用基準を満たさなくなった場合、契約者及び連帯保証人の義務 を負えなくなった場合
利用の中止、変更、追加
☆認知症対応型共同生活介護サービスは、認知症対応型共同生活介護居宅介護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に組み合わせて介護を提供するものです。
☆利用予定日の前に、ご契約者の都合により、認知症対応型共同生活介護サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
☆介護保険の対象となるサービスについては、1日ごとの利用料金のため、サービスの利用回数で利用料は変更されます。 |
サービスの特色  |
利用者の持つ力や「できる」喜び・楽しみを大切にし、日常生活上のお世話と機能訓練を行い、利用者のペースに合わせて安心して自分らしい生活ができるよう支援します。
役割があり、感謝される存在として自己有用感が持てるような支援をします。又、利用者が最後まで地域の一員として暮らし続けるために家族や地域との交流など、社会的関係を構築できるよう支援します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6 |
| 延べ参加者数 |
54人 |
| 協議内容 |
・運営推進会議で現状活動を報告し、取り組みについての評価を受け、以下のような検証プロセスによりPDCAサイクルを回し、最終解決に努めていく。
① 事業所及び委員が、改善が必要と思われる事項をその場で協議・検討していく。
② 運営推進会議で協議・検討した内容を職員会議やミーティングで職員に伝え、改善策を協議していく。
③ 改善策を実行し、その後改善状況の確認と自己評価を行っていく。
④ 次回の運営推進会議で改善状況を報告していく。
⑤ 会議記録を委員及び利用者家族に配布し、かつ事業所内
での掲示を行うともに加賀市に提出し公表していく。
・事業所では、毎年実施の自己評価と外部評価の結果
を運営推進会議に諮り、サービスの向上に活かして
いく。
《主な改善事項》
・災害発生時の屋外避難中における利用者の見守りの
必要性についての意見を受け、町内在住の消防職員
からのアドバイスで、隣接する各家に見守りの応援
を依頼し、承諾を得る。
・夜間火災発生時の備えや対応について意見があり、
加賀市消防本部予防課にアドバイスを受け、夜間火災発生時のフローチャートを策定する。
・自己評価における成年後見制度の理解向上の必要性に関し、事業所内研修の他、加賀市社会福祉協議会による研修・指導のアドバイスを受け実施する。
・冬季の除雪や駐車スペースの確保について提案いただき、協力を得る。
・一人暮らし高齢者の安否確認について、近所の方と協力体制を構築する。
・地区活動の参加協力があった場合は、地区文化祭では模擬店の出店等を行う。 |