| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
・自傷他害の恐れがないこと
・常時医療機関において治療をする必要がないこと
・通常グル-プホ-ムで可能であると思われる医療管理範囲の方であること
・本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること
・建物の仕様に段差・勾配があり、利用者のADL(日常生活動作)が対応可能な状態にあること |
| 退居条件 |
・正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3カ月分滞納したとき
・伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
・利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
・利用者は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
・入居申込みについて虚偽の申請、その他不正な方法により入居したとき。利用者又は利用者代理人が、暴力団・暴走族・反社会的組織等の構成員又はその関係者であるとき(出入りさせた場合を含む)
・利用者が、通知なく契約開始日より30日以上本物件に入居しないとき
・極端な視力の低下、及び恒常的な医療行為を必要とする等、本物件での介護対応が困難となったとき
・その他、契約に違反したとき |
サービスの特色  |
・利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当・適切に行います。
・利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活が送ることができるよう配慮します。
・認知症対応型共同生活介護計画に基づき、認知症対応型共同生活介護サービスが、漫然かつ画一的なものにならないよう配慮します。
・サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその代理人に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行います。
・提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ります。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
年間6回開催(2ヶ月に1回) |
| 延べ参加者数 |
54人 |
| 協議内容 |
1.施設、地区行事について
2.利用実績
3.アクシデントや苦情内容の報告
4.施設での研修内容報告 |