| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(入退居に当たっての留意事項)
第10条 認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
(1)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(2)自傷他害の虞のないこと。
(3)常時医療機関において治療をする必要がないこと。 |
| 退居条件 |
入居後利用者の状態が変化し、利用に当たっての条件に該当しなくなった場合は、退居していただく場合がある。 |
サービスの特色  |
・地域の中で活用できるものについては積極的に活用しホームでの暮らしを受け入れその人らしく日々を過ごせるようにしている。定期的にドライブ・外出等に行く機会を作っている。以前住んでいた場所や馴染みの場所、行った事がない場所等に行き気分転換が出来るように支援している。また希望がある物の買い物・買い出しに行く機会も作っている
・季節に合った衣服、オシャレをする事に対しての意識が持てるよう、身だしなみにについての声掛けを行っている。また好みの服が着られるよう定期的に衣服を買いに行く機会を作っている。
・買い出し・調理・盛り付け・食器洗浄等、に対して意向確認を行いながら参加を促し役割を持てたり食事に対しての意欲が持てるように支援している。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
平成28年6月23日・平成28年11月24日・平成29年1月・平成29年4月7日 |
| 延べ参加者数 |
13人 |
| 協議内容 |
・グループホームの稼働率状況について
・事故報告書等の各種報告書の提出状況、分析について
・病院受診の状況について
・避難訓練の実施状況について
・グループホームの活動状況について
・連絡事項 |