2025年01月07日11:37 公表
サテライト型特別養護老人ホームエール境川
空き人数
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空き数/定員
0/0人 -
定員0人中、現在の空き数0人です。
サービスの内容に関する自由記述
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サービスの質の向上に向けた取組
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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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事業所の雇用管理に関する情報
福利厚生の状況
エール二之宮(特養・ショート・境川特養 共通)職員に対する
令和6年度 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)算定による賃金改善計画について
【 賃金改善策 A 】
年度3回の加算手当(令和6年7月、12月 令和7年3月)
◎ 正規職員及び週所定労働時間30時間以上の有期契約職員を対象に
① 令和6年 6月給与時(令和6年7月10日)に「処遇改善加算特別手当(Ⅰ)」として介護職員に150,000円支給
介護職以外の職員には、「特別手当(Ⅰ)」として100,000円支給
② 令和6年 11月給与時(令和6年12月10日)に「処遇改善加算特別手当(Ⅱ)」(キャリアパス要件Ⅲ適用)により、勤続年数や経験年数に応じて介護職員に平均支給額として約110,000円支給
介護職以外の職員には、「特別手当(Ⅰ)」として100,000円支給
③ 令和7年 2月給与時(令和7年3月10日)に「処遇改善加算特別手当(Ⅲ)」として介護職員に約150,000円支給
◎ 週所定労働時間30時間未満の有期契約職員を対象に
①令和6年6月給与時、11月給与時、令和7年2月給与時に「処遇改善加算特別手当(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)」として、当該加算の算定状況(稼働状況)を考慮し支給します。
【 賃金改善策 B 】
毎月の特定手当
1.支給方法
「特定処遇改善加算手当」として、令和6年4月より毎月の給与に含め支給する。
対象期間:令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日
2.対象となる職種
Aグループ 経験・技能のある介護職員
介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の常勤専従の介護職員。
Bグループ 他の介護職員
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
イ.介護福祉士の資格を有していない
ロ.所属する法人等における勤続年数10年以下
ハ.他の職種と兼務している
いずれかに該当する職員を対象とする。
Cグループ その他の職員
【A】・【B】以外の職員をいう。
3.賃金改善を行う賃金項目及び一人あたりの平均賃金改善見込額
Aグループ
1群 特定処遇改善特別手当(Ⅰ)として1人あたり15,000円
2群 前年度給与総額で既に440万円(特定処遇改善特別手当除く)を超える介護福祉士は特定処遇改善特別手当として当該加算の算定状況を考慮し支給する。
Bグループ
1群 特定処遇 改善特別手当(Ⅱ)として1人あたり7,500円
2群 週所定労働時間30時間未満の有期契約職員特定処遇改善特別手当(Ⅳ)として当該加算の算定状況(稼働状況)を考慮し支給する。
Cグループ
1群 特定処遇改善特別手当(Ⅲ)として1人あたり3,750円
2群 週所定労働時間30時間未満の有期契約職員は、特定処遇改善特別手当(Ⅴ)として当該加算の算定状況(稼働状況)を考慮し支給する。
【 賃金改善策 C 】
毎月の支援手当
1.支給方法
「処遇改善支援特別手当」として、令和6年4月より毎月の給与に含め支給する。対象期間:令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日
2.対象となる職種
①介護職員(正規職員及び週所定労働時間30時間以上の有期契約職員)
②その他の職員(正規職員及び週所定労働時間30時間以上の有期契約職員)
③介護職員(週所定労働時間30時間以下の有期契約職員)
④その他の職員(週所定労働時間30時間以下の有期契約職員)
3.賃金改善を行う賃金項目及び一人あたりの平均賃金改善見込額
◎上記①・②の職員を対象に・・・
毎月給与時に処遇改善支援特別手当(Ⅰ)・(Ⅱ)として、5,000円支給します。
◎上記③・④の職員を対象に・・・
毎月の給与時に処遇改善支援特別手当(Ⅲ)・(Ⅳ)として、2,000円支給します
【 賃金改善策 D 】
昇給
定期昇給(令和6年4月1日付け)により、年間で約36,000円
*平均昇給額 3,000円
以上【賃金改善策 ( A + B + C + D )により、介護職員は年間(平均)596,000円の賃金改善を
介護職以外の職員は年間(平均)341,000円の賃金改善を計画しています。
※介護職員等処遇改善加算は、年度ごとに支給原資、対象者、支給額が変動するため、年度の受給額が確定する3月に、法人の得た額に応じて増額、又は減額することがある。また、介護職員等処遇改善加算特別手当、特定処遇改善加算手当、処遇改善支援特別手当、昇給額の支給原資には、社会保険料等の事業主負担の法定福利費含む。