(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供日は、月曜日から日曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(必要性があれば、この限りではない)
④ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置