| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
2.少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
3.自傷他害の恐れがないこと。
4.常時医療機関において治療をする必要がないこと。
5.本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
1.要介護認定において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合。
2.利用者が死亡した場合。
3.利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日。
4.事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日。
5.利用者が病気の治療等その他の為2ヶ月以上グループホームを離れることが決まり、かつその移転 先の受け入れが可能となった場合。ただし、利用者が2ヶ月間グループホームを離れる場合でも、 利用者又は利用者代理人と事業者の協議の上、家賃代金(共益費含む)を支払うことにより本契 約を継続することが出来ます。
6.利用者が他の介護保険施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。 |
サービスの特色  |
利用者様一人一人、その方の状態に合わせた自立支援に力を入れています。職員それぞれが受け持ち利用者様の「出来ること」「出来ないこと」や「馴染んでいること」を把握し、今より元気に又は現状維持が出来る様、過度な介助は行わず、ご本人のペースに合わせ行って頂き、見守りを重視しています。重度な方への身体介護についても、その方の心の変化に敏感に反応し、行動に移しています。利用者様をせかすことなく「嫌なことをされた」という気持ちが残らないようなケア方法について検討を重ねています。令和2年度は、さまざまな制約の中での生活となりました。職員と一緒に行う体操や塗り絵、計算・漢字プリント等を毎日行って頂いています。外食の代わりにテイクアウトを利用し、時々、気分を変えて頂き食事を楽しんで頂く取り組みを行いました。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
3回 |
| 延べ参加者数 |
16人 |
| 協議内容 |
利用者様のホームでのご様子説明
外部評価結果の説明・目標達成計画の説明
新型コロナウイルス感染予防対策の説明
運営理念変更の説明・職員の行動指針について
認知症発症者の専門的な介護について
身体拘束廃止について
地域連携について |