| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
① 要支援2または要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害の恐れがないこと
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
① 要介護認定更新等により、利用者が法令に定められた入居対象者外となった場合
② 利用者が死亡した場合
③ 利用者又は契約者が第19条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④ 事業者が第20条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤ 利用者が病気の治療等その他のため一ヶ月以上にわたって当施設を離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき或いは現に一ヶ月以上にわたって当施設を離れている場合
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は契約者と事業者が協議のうえ、双方が居室の確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥ 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
⑦ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
⑧ 当施設が滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合 |
サービスの特色  |
基本的に主食、汁物は利用者と伴に調理するが、認知症ケアのプログラムに時間を取る為に、施設厨房で主菜、副菜等の調理を⾏う。その為に状態に合わせた⾷事を提供する事が可能。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2024/5/20、8/19、9/30、11/18、2025/1/20、3/17 |
| 延べ参加者数 |
85人 |
| 協議内容 |
施設の近況報告、活動報告、家族、行政、民生委員、老人会などの意見交換。 |