介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

静岡県

ふくだるまなーすすてーしょん

記入日:2025年11月04日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒414-0005 静岡県伊東市芝町1-26 大公マンション1階
連絡先
Tel:0557486260/Fax:05038522367

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称) 株式会社リゾートテラス
名称 (ふりがな)

かぶしきがいしゃりぞーとてらす

株式会社リゾートテラス
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

4080101020910

法人等の主たる
事務所の所在地

〒414-0006

静岡県伊東市松原639番地の15

法人等の連絡先 電話番号 0557-35-1155
FAX番号 0557-35-1133
ホームページ あり
https://resortterrace.co.jp/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 大川晴央
職名 代表取締役社長
法人等の設立年月日 2019/01/22
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 ふくだるま伊東 静岡県伊東市松原湯端町3-10
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 1 ふくだるまナースステーション 静岡県伊東市芝町1-26
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 あり スカイテラス伊東デイサービス 静岡県伊東市松原639-15
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 伊東中央居宅看護支援事業所 静岡県伊東市松原湯端町3-10
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 1 ふくだるまナースステーション 静岡県伊東市松原湯端町3-10
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 あり 1
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ふくだるまナースステーション
ふくだるまなーすすてーしょん
事業所の所在地 〒414-0005 市区町村コード 伊東市
(都道府県から番地まで) 静岡県伊東市芝町1-26
(建物名・部屋番号等) 大公マンション1階
事業所の連絡先 電話番号 0557486260
FAX番号 05038522367
ホームページ あり
https://resortterrace.co.jp/service/fukudaruma-nurse
介護保険事業所番号 2260490186
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 宮原篤司
職名 看護師
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2024/04/01
指定の年月日 介護サービス 2024/04/01
介護予防サービス 2024/04/01
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 なし
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 なし
事業所までの主な利用交通手段
伊東駅から車で20分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 あり

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) あり
その従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 1人 1人 0人 0人 2人 2人
准看護師 0人 0人 0人 2人 2人 0.6人
助産師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
作業療法士 1人 0人 0人 0人 1人 1人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 37.5時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 50.9時間
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 なし
病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 0時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 保健師・看護師 准看護師
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 2人 0人 0人 2人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
ふくだるまナースステーション
訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社リゾートテラス(以下、「運営法人」という。)が開設するふくだるまナースステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の実施にあたっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称  ふくだるまナースステーション
二 所在地 伊東市芝町1-26

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名以上(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
二 看護職員等 3名以上(常勤または非常勤)
看護職員等は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。)を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護職員等は、訪問看護等の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日     :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。
ただし、12月29日から1月3日まで及び8月13日から8月15日
を除く。
二 営業時間    :午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。

(訪問看護等の内容)
第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。
 1 医療的ケア
① 療養上の世話
② 病気治療のための看護
③ 健康状態の把握
④ 医療面における助言
⑤ ターミナルケア
2 リハビリテーション
① 在宅におけるリハビリテーション
② 介護者への技術指導
③ 介護に関する各種助言等

(訪問看護等の利用料)
第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は重要事項説明書に記載の利用料のとおりとする。

2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。 
一 死後の処置    33,000円
二 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり110円。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(緊急時等における対応方法)
第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ
 たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医
 への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責
任保険での対応を速やかに行う。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、伊東市とする。

(苦情に対する対応方針)
第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。

(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責任保険での対応を
速やかに行う。

(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(虐待の防止)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
 一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 二 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
 三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修  年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

附則
この規程は2024年4月1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~17時00分
定休日 土曜日、日曜日
留意事項 年末年始休暇 12/29-1/3
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 なし
急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 あり
訪問看護を利用できる時間 平日 8時30分~17時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~17時00分
留意事項 年末年始休暇 12/29-1/3
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
伊東市内,熱海市多賀
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
夜間・早朝加算 なし
深夜加算 なし
長時間訪問看護加算 なし
複数名訪問加算(Ⅰ) なし
複数名訪問加算(Ⅱ) なし
特別地域訪問看護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) なし
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) なし
特別管理加算(Ⅰ) なし
特別管理加算(Ⅱ) なし
ターミナルケア加算(予防を除く) なし
退院時共同指導加算 なし
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
専門管理加算 なし
遠隔死亡診断補助加算(予防除く) なし
口腔連携強化加算 なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) なし
特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況)
経管栄養法(胃ろうを含む) なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 あり
膀胱留置カテーテル なし
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) なし
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 なし
麻薬を用いた疼痛管理 なし
その他 なし
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問看護の1か月の提供時間 132.2時間
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 0.4時間
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 1人 7人 8人 4人 4人 4人 28人
(前年同月の提供実績) 1人 1人 6人 6人 3人 2人 2人 21人
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 28人
性別 男性 12人 女性 16人
年齢別 10歳未満 0人 50歳代 0人
10歳代 0人 60歳代 0人
20歳代 0人 70歳代 6人
30歳代 0人 80歳代 14人
40歳代 0人 90歳以上 8人
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 12 医師の人数 24人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 ふくだるまナースステーション
電話番号 0557486260
対応している時間 平日 8時30分~17時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~17時00分
定休日 土曜日、日曜日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 同グループ内に居宅事業所、訪問介護があるため密な連携でサービスを行える。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前月から直近1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
交通費 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問看護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道110円/kmをいただきます。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、算定方法等) キャンセルの時期
ご利用日の前営業日12時までにご連絡いただいた場合:無料
ご利用日の前営業日12時までにご連絡がなかった場合:利用予定サービス料金の利用者自己負担相当分の額