| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・要支援2以上の被保険者であり、かつ認知症であること。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・三島市に住所のあること。
・通常グループホームでできると思われる、医療機関範囲の方であること。
・自傷他害の恐れがないこと。 |
| 退居条件 |
・ご利用者又は代理人は、2週間の予告期間をおいてグループホームに文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
・ご利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく遅延し、料金 を支払うよう催告したにもかかわらず2ヶ月分が滞納となったとき。
・ご利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに2ヶ月以内に退院できる見込みがないとき、又は入院後2ヶ月経過しても退院できないことが明らかになったとき。
・ご利用者・代理人又はその他のご家族が、グループホーム・同職員又は他の入居者に対して、この契約を断続し難い程の背信行為を行なったとき。
・やむを得ない事情によりグループホームを閉鎖又は縮小する時。
・ご利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)及び要支援1と認定されたとき。 |
サービスの特色  |
入浴(風呂場内での事故防止の為炭酸泉浴の導入)・排泄・食事(1人、1人に合わせた食事形態
キザミ食、ペースト食等の対応)・着替え等の介護・日常生活上の支援・日常生活の中での機能訓練・相談、援助・医療連携をとり看取り介護の提供。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
毎年偶数月の第4金曜日13:30~15:00年6回開催 |
| 延べ参加者数 |
240人 |
| 協議内容 |
・入居者の現況報告
・グループホーム内での活動報告
・事故報告及びヒヤリハットの報告
・認知症に関しての研修
・地震、水害などの防災に関して地域との連携に関して
・感染症の対策方法に関して
・ボランティアの受け入れに関して
・その他 お知らせ |