① 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助、また調理、洗濯、掃除等の援助を総合的に提供します。
② 要支援及び要介護状態の軽減若しくは、悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者との連携に努めます。
③ 訪問介護等サービスの提供にあたり、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めます。
④ 訪問介護等サービスの提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に行います。
⑤ 事業の運営にあたり、自らその提供する訪問介護等サービスの質の評価を行い、常に改善を図ることとします。