| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できるこ と。 |
| 退居条件 |
(1)要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
(2)利用者が死亡した場合。
(3)利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日。
(4)事業者が本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日。
(5)利用者が病気の治癒等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続 することができる。
(6)利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。
(7)正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3か月分滞納したとき。
(8)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。
(9)利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
(10)利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。 |
サービスの特色  |
「ゆっくり時間をかけ、視線を合わせて語り合い家族と協力しながら、共に笑い、共に泣き、安心できる暮らしを作っていきましょう。」の理念のもと、経験豊かな介護スタッフと共に関係障害の対応をサポートしていきます。
(1)馴染みの関係を保ちながら、安心して暮らせる場があります。
(2)心身の力を活かしながら暮らします。
(3)日課に追われることなく自分のペースで生活できます。
(4)ご要望に応じて家族の同意を得ながら、医療機関との連携を図りターミナルケアをさせていただ きます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和元年4月、6月、8月、10月、12月令和2年2月の計6回2ヶ月に1回開催 |
| 延べ参加者数 |
41人 |
| 協議内容 |
現在の利用状況、活動報告、今後の活動内容
意見交換として、認知症ケアに関する考え方や感染対策、ご家族の意見要望を議題にしている。 |