| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
本事業所に入所することができるのは、次の各号に定める事項すべてに該当するご入居者とさせていただきます。
(1)本事業所の対象者は、要介護状態区分が酔う支援2または要介護1以上の方であって意思の診断に基く認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たすものとします。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・常時医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊的行為)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。
(2)ご入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなったときは、退去となる場合があります。
(3)退去に際しては、ご入居者およびご契約者の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続誠意が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努めます。尚、ご入居者の退去までに要する生活費用等の実費、および退去に要した修繕費等の実費は、ご契約者の負担とします。 |
| 退居条件 |
契約の解約
・ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為がひつようとなり、医師、ご契約者、本事業所との協議により、本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合。
・伝染性疾患により、他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると意思により判断された場合。
・ご入居者の要介護認定区分が酔う支援1また字留津と判断された場合。
・ご入居者が他の介護保険施設等へ入所した場合。
本事業所による解約
・ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して2ヶ月を超えことが明らかな場合。 |
サービスの特色  |
季節感を感じられる行事の開催や地域住民の方やご家族が参加できるイベントを実施しております。また地域で開催される行事にも入居者と共に参加しております。運営推進かいぎを通じて、地域包括支援センター・町内会・ご家族との緊密な連携を図っていきます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
ホームの現状・認知症の理解
運営推進会議とは・地域との交流 |