短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
(1)要支援2又は要介護1~要介護5の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
(2)自傷他害の恐れがないこと
(3)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5)通常グル-プホ-ムで出来ると思われる医療管理範囲の方であること
(6)本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
(1) (1)要介護等の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者又は利用者代理人が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4)事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5)利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移(6)転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます
(6)利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色  |
家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。また、併せて指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業は、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に1回 |
延べ参加者数 |
17人 |
協議内容 |
株式会社エーアイエムで運営する各介護事業所より利用状況、活動内容の報告
地域活動の報告
ご意見、質疑応答 |