2025年09月11日10:04 公表 画面を印刷する お気に入りに追加する ますこ訪問看護ステーション 事業所の概要 事業所の特色 事業所の詳細 運営状況 その他 記入日:2025年08月31日 介護サービスの種類 訪問看護 所在地 〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町25番14号 地図を開く 連絡先 Tel:052-451-1977/Fax:052-451-1976 ホームページを開く お気に入り登録完了 × 閉じる お気に入り事業所に登録しました。 お気に入り事業所一覧を見る 運営状況 事業所概要 サービス内容 利用料 従業者情報 利用者情報 その他 運営状況:レーダーチャート (レーダーチャートを閉じる) ▲このページのトップへ 事業所概要 運営方針 (事業の目的) 第1条 医療法人衆済会が開設するますこ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 ますこ訪問看護ステーション (2)所在地 名古屋市中村区竹橋町25番地14号 (従業者の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤) 管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)従業者 従業者(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。 ア 看護職員 看護師 2.5名以上(常勤換算) 看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。 イ 理学療法士等 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上 理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 9:00~17:00とする。 (3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (事業の内容) 第6条 事業の内容は次のとおりとする。 (1)病状・障害の観察 (2)清拭・洗髪等による清潔の保持 (3)食事および排泄等日常生活の世話 (4)床ずれの予防・処置 (5)リハビリテーション (6)ターミナルケア (7)認知症患者の看護 (8)療養生活や介護方法の指導 (9)カテーテル等の管理 (10)その他医師の指示による医療処置 (利用料その他の費用の額) 第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。 2 死後の処置料は、10,000円とする。 3 介護保険・医療保険適応外の場合は、30分5,000円とする。 4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、中村区、西区、中川区、中区とする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)虐待の防止のための指針を整備する。 (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。 (4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。 (身体拘束等の適正化のための措置に関する事項) 第11条 事業所は、身体拘束を行わないことを原則とし、利用者の生命の安全を第一に考慮し安全に療養を継続できるよう支援するために、次の措置を講ずる。 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回定期的に実施する。 (4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。 (その他運営に関する重要事項) 第12条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後1か月以内 (2)継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人衆済会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、2021年6月1日から施行する 2024年4月1日改訂 2025年7月1日改訂 事業開始年月日 1997/12/01 サービス提供地域 名古屋市中村区・中川区・西区・中区 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 平日 9時00分~17時00分 (9時30分~16時30分) 土曜 9時00分~17時00分 (9時30分~16時30分) 日曜 0時00分~0時00分 (0時00分~0時00分) 祝日 0時00分~0時00分 (0時00分~0時00分) 定休日 日曜・祝日 留意事項 日祝日予定訪問の対応あり サービス内容 特別な医療処置等の実施状況 経管栄養法(胃ろうを含む) 在宅中心静脈栄養法(IVH) 点滴・静脈注射 膀胱留置カテーテル 腎ろう・膀胱ろう 在宅酸素療法(HOT) 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) 在宅自己腹膜灌流(CAPD) 人工肛門(ストマ) 人工膀胱 気管カニューレ 吸引 麻薬を用いた疼痛管理 その他 サービスの特色 病状の観察、医師の指示に基ずく医療処置(カテーテル管理や創処置、点滴管理)、身体保清(身体を拭いたり、入浴・シャワー浴介助、洗髪、手足浴)、内服管理、食事や排泄介助、介護援助と相談、ターミナルケア(疼痛緩和、看取り)などを行っています。 また、主治医と連携をとりながら、夜間、休日などの緊急対応も可能です。 医療法人衆済会(増子記念病院)との兼務でリハビリ(OT・PT・ST)対応を行っています。 24時間電話相談対応の有無 緊急時の対応の有無 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 利用料 サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 実施なし キャンセル料とその算定方法 従業者情報 総従業者数 10人 保健師数 常勤 0人 非常勤 0人 看護師・准看護師の数 常勤 4人 非常勤 0人 保健師・看護師・准看護師の退職者数 常勤 1人 非常勤 0人 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 100% 利用者情報 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 42人<33.9人> 要介護度別利用者数 要支援1 2人 要支援2 4人 要介護1 6人 要介護2 9人 要介護3 9人 要介護4 8人 要介護5 4人 その他 苦情相談窓口 052-451-1977 利用者の意見を把握する取組 有無 開示状況 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況) 損害賠償保険の加入 法人等が実施するサービス(または、同一敷地で実施するサービスを掲載) 訪問介護訪問看護居宅介護支援介護予防訪問看護 訪問者数:102