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愛知県

ヘルパーステーションふぉれすと

記入日:2026年02月07日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根四丁目18番31号 ドゥ・エトワール602号
連絡先
Tel:052-508-8920/Fax:052-990-3653

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 (事業の目的)
第1条 株式会社featherが開設するヘルパーステーションふぉれすと(以下「事業所」という。)が行う訪問介護、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所のサービス提供責任者を含めた訪問介護員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方もしくは事業対象者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 訪問介護の提供にあたっては、要介護者状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 予防専門型訪問サービスの提供にあたっては、要支援状態又は事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 生活支援型訪問サービスの提供にあたっては、要支援状態又は事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物支援、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称    ヘルパーステーションふぉれすと
(2)所在地   名古屋市北区大曽根四丁目18番31号 ドゥ・エトワール 602号室

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
ア サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、以下の職務を行う。
(ア)訪問介護計画、予防専門型訪問サービス計画、生活支援型訪問サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
(イ)利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等により居宅介護支援事業者等と連携を図るとともに、居宅介護支援事業者等に対し、サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(ウ)訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
(エ)訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導等、その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
イ 訪問介護員
訪問介護員は、サービスの提供に当たる。
(ア)訪問介護員 2.5名以上(常勤換算)


(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9:00~18:00とする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
[訪問介護、予防専門型訪問サービス]
(1)身体介護
(2)生活援助
[生活支援型訪問サービス]
(1)生活援助

(利用料その他の費用の額)
第7条 訪問介護の事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービスの事業を提供した場合の利用料の額は、名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要網別紙に記載された額とする。なお、事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり10円を徴収する。
3 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市東区、北区、千種区とする。

(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、事業の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 featherとヘルパーステーションふぉれすとの管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。
事業開始年月日 2026/02/01
サービス提供地域  名古屋市内、春日井市内
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間
平日 9時00分~18時00分
(0時00分~23時59分)
土曜 時分~時分
(時分~時分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 時分~時分
(時分~時分)
定休日
留意事項

サービス内容

サービスの特色  アットホーム
通院等乗降介助の実施の有無 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
特になし
キャンセル料とその算定方法  なし
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  4人
訪問介護員等数 常勤 4人
非常勤 0人
訪問介護員等の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 1人
非常勤 0人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 0%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別利用者数 要介護1 0人
要介護2 0人
要介護3 0人
要介護4 0人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  052-508-8920
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問者数:111