2025年01月16日10:15 公表
訪問介護事業所つながり
記入日:2024年11月04日
介護サービスの種類 |
訪問介護
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所在地 |
〒465-0026 藤森2-286 ステイタスビル304
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連絡先 |
Tel:052-775-9911/Fax:052-775-9611
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1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | カブシキガイシャビー・コネクト |
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株式会社ビー・コネクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 8180001061727 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒465-0026 |
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愛知県名古屋市名東区藤森2-286ステイタスビル304 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 052-775-9911 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 052-775-9611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 前田裕介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 2007/05/18 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
1 | 訪問介護事業所つながり | 名古屋市名東区藤森2-286ステイタスビル304 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | ![]() |
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訪問看護 | ![]() |
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訪問リハビリテーション | ![]() |
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居宅療養管理指導 | ![]() |
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通所介護 | ![]() |
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通所リハビリテーション | ![]() |
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短期入所生活介護 | ![]() |
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短期入所療養介護 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | ![]() |
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福祉用具貸与 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 | ![]() |
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地域密着型通所介護 | ![]() |
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認知症対応型通所介護 | ![]() |
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小規模多機能型 居宅介護 |
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認知症対応型共同 生活介護 |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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居宅介護支援 | ![]() |
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<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | ![]() |
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介護予防訪問 リハビリテーション |
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介護予防居宅療養 管理指導 |
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介護予防通所 リハビリテーション |
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介護予防短期入所 生活介護 |
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介護予防短期入所 療養介護 |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
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介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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介護予防支援 | ![]() |
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<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
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介護老人保健施設 | ![]() |
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介護医療院 | ![]() |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | ほうもんかいごじぎょうしょつながり | |||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護事業所つながり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒465-0026 | 市区町村コード | 名古屋市名東区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 藤森2-286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | ステイタスビル304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 052-775-9911 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 052-775-9611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
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介護保険事業所番号 | 2371502101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 前田裕介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2011/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2011/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近) | 2017/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄東山線本郷駅より徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | ![]() |
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介護保険サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービスの指定状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 | 1人 | 1人 | 0人 | 34人 | 36人 | 14.8人 | |||||||||||||||||||||||||||
(うちサービス提供責任者) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である訪問介護員等が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 19人 | ||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 13人 | ||||||||||||||||||||||||||
生活援助従事者研修 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ― | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) | 160時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 訪問介護員等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
うちサービス提供責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 2人 | 2人 | 24人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 各自の目標や問題点を掲げ、勤務年数による階級ごとの研修を設け、毎月、オンライン研修を実施している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | ![]() |
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認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(事業の目的) 第1条 株式会社ビー・コネクトが開設する、訪問介護事業所つながり(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。 (指定訪問介護の運営の方針) 第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (指定介護予防訪問介護の運営の方針) 第3条 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名 称 訪問介護事業所つながり ② 所在地 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目286 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 職 種 資 格 常勤(名) 非常勤(名) 備 考 管理者 1 サービス提供責任者 介護福祉士 1 訪問介護員等 看護師 1 2 介護福祉士 5 2 ヘルパー2級 3 5 事務職員 (1)管理者 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。 ・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。 ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 (3)訪問介護員等 訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。 (4)事務職員 事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ① 営業日 月曜日から日曜日までとする。 ② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 ③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (事業の内容及び利用料等) 第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 ① 身体介護 ② 生活援助 2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 ① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度 ② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度 ③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合 3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ① 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 100円 ② 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 150円 4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (緊急時等における対応方法) 第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は名古屋市(名東区、守山区、千種区)、尾張旭市、瀬戸市の区域とする。 (その他運営についての留意事項) 第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ① 採用時研修 採用後3月以内 ② 継続研修 年2回 2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。 3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ビー・コネクトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成23年 9月 1日から施行する。 この規程は、平成23年12月 1日から施行する。 この規程は、平成24年 5月 1日から施行する。 この規程は、平成25年 2月 1日から施行する。 この規程は、平成26年 6月 1日から施行する。 |
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介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時30分~8時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスを利用できる時間 | 平日 | 8時30分~8時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋市(名東区、守山区、千種区)、尾張旭全域、瀬戸市全域、長久手市、豊田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 | ![]() |
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特別地域訪問介護加算 | ![]() |
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中山間地域等における小規模事業所加算 | ![]() |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | ![]() |
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緊急時訪問介護加算 | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅰ) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅱ) | ![]() |
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口腔連携強化加算 | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ![]() |
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通院等乗降介助の実施 | ![]() |
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頻回の20分未満の身体介護の実施 | ![]() |
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介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身体介護中心型の1か月の提供時間 | 2,368時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活援助中心型の1か月の提供時間 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 (通院等乗降介助中心型の利用者を除く) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
8人 | 12人 | 20人 | 13人 | 5人 | 58人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 9人 | 9人 | 18人 | 18人 | 5人 | 59人 | |||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 訪問介護事業所つながり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-775-9911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~8時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける(毎朝の朝礼等で確認、研修の定期的実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
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当該結果の一部の公表の同意 | ![]() |
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評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業の目的) 第1条 株式会社ビー・コネクトが開設する、訪問介護事業所つながり(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。 (指定訪問介護の運営の方針) 第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (指定介護予防訪問介護の運営の方針) 第3条 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名 称 訪問介護事業所つながり ② 所在地 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目286 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 職 種 資 格 常勤(名) 非常勤(名) 備 考 管理者 1 サービス提供責任者 介護福祉士 1 訪問介護員等 看護師 1 2 介護福祉士 5 2 ヘルパー2級 3 5 事務職員 (1)管理者 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。 ・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。 ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 (3)訪問介護員等 訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。 (4)事務職員 事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ① 営業日 月曜日から日曜日までとする。 ② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 ③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (事業の内容及び利用料等) 第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 ① 身体介護 ② 生活援助 2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 ① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度 ② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度 ③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合 3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ① 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 100円 ② 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 150円 4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (緊急時等における対応方法) 第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は名古屋市(名東区、守山区、千種区)、尾張旭市、瀬戸市の区域とする。 (その他運営についての留意事項) 第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ① 採用時研修 採用後3月以内 ② 継続研修 年2回 2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。 3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ビー・コネクトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成23年 9月 1日から施行する。 この規程は、平成23年12月 1日から施行する。 この規程は、平成24年 5月 1日から施行する。 この規程は、平成25年 2月 1日から施行する。 この規程は、平成26年 6月 1日から施行する。 |
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利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | ![]() |
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(その額、その算定方法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | ![]() |