| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
当ホームのご入居者は「要介護認定を受けた、軽度から中程度までの認知症高齢者」であり、「著しい精神症状・行動異常・急性期疾患を有しない」、「共同生活が可能」な方を対象としております。 |
| 退居条件 |
・ご入居者が介護保険施設に入所された場合・介護保険給付でサービスを受けていたご入居者の 要介護認定区分が、非該当(自立)または要支援1と認定された場合は、所定の期間の経過を 待って退居していただくことになります。
・ご入居者がお亡くなりになった場合
・サービスご利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら ず、14日以内に支払わない場合,又はご入居者やご家族などが当ホームや当ホームの従事者 に対してこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合は退居していただく場合がござ います。この場合,契約終了7日前までに文書で通知いたします。
・ご入居者が病院または診療所に入院し、30日以内に退院できる見込みがない場合または入院 後30日間経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知のうえ、契約を終 了させていただく場合がございます。この場合、退院後に再度入居を希望される場合は、お申 し出ください。
・ご入居者が他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ通常の介 護方法ではこれを防止することができないと判断した場合は,文書で通知のうえ、契約を終了 させていただく場合がございます。
・やむを得ない事情によりホームを閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し退居していただく場合 がございます。この場合、契約終了30日前までに文書で通知します。 |
サービスの特色  |
事業の実施にあたっては、ご入居者の認知症症状の進行を緩和し、ご入居者にとって当ホームが自らの生活の場であると実感できるよう、ご入居者の心身の状況にあわせて適切なサポートを提供いたします。またご入居者の社会的孤立感の解消、および心身機能の維持に配慮します。さらに提供するサポートが漫然かつ画一的なものとならないようおこないます。
事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、ご入居者またはそのご家族に対し、サービスの提供方法について理解しやすいように説明いたします。また、ご入居者に関しての介護以外の日常生活に関するご相談についても対応いたします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2023年度偶数月 |
| 延べ参加者数 |
28人 |
| 協議内容 |
施設に対する、ご家族様、地域の方からの要望。
施設側からの提案事項に対しての意見交換。 |