| 運営方針 |
1. 事業所において提供する指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)は、介護保険法並びに関係する厚生省令及び厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2. 事業所は、利用者様の人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者様及びそのご家族のニーズを的確に捉え,個別に訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)を作成する。また必要に応じ多職種との会議等は、対面またはICTを活用して行い、定期的に見直すことで利用者様が必要とする適切なサービスを提供する。
3. 事業所は、利用者様又はご家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
4. 事業所は、適切な技術をもってサービスを提供する。
5. 事業所は、常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。
6. 事業所は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)が作成されている場合には、当該計画に沿った指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)サービスを提供する。
7. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
8. 事業所は、職員の資質向上を図るため、職員教育と研修に努めるものとする。
9. 事業所は、利用者の人権の擁護、不適切ケア(虐待を含む)防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する。 |
| 事業開始年月日 |
2014/03/01 |
サービス提供地域  |
・春日井市全域
・小牧市の一部
(岩崎、岩崎原、久保一色、久保一色東、久保一色南、久保本町、久保新町、間々原新田、間々本町、小牧原新田、堀之内、曙町、川西、常普請、外堀、下小針天神、多気東町、郷中、小針、小針入鹿新田、春日寺、市之久田、南外山、北外山、掛割町、若草、桜井、桜井本町、緑町、東新町、大山、小牧、北外山入鹿新田、中央、山北町、二重堀、東田中、文津、小松寺、本庄、池ノ内、郷西町、長治町、下末、古雅、桃ヶ丘、城山、高根、篠岡、光ヶ丘、大草、野口、林、上末、安田町、新町) |
| 事業所に併設している医療サービス |
― |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
| 土曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
| 日曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
| 祝日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
| 定休日 |
土曜日 日曜日 |
| 留意事項 |
事業所が特に指定する日を休日とする事がある。(年末年始等) |