2025年02月20日09:35 公表
いっぷくの里
受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
0/40人 -
最大受け入れ人数40人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
(2024年11月28日時点)
サービスの内容に関する自由記述
【体操】
運動機能向上のための各種体操・体調に合わせた歩行訓練や階段昇降など、日常生活に必要な運動を提供しています。
【年間行事】
夏祭りやクリスマス会など、季節に応じた行事を行っています。
サービスの質の向上に向けた取組
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- 取組に関係するホームページURL
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(料金表・決算書等)介護職員特定処遇改善加算(配分)
http://www.asahisou.or.jp -
(料金表・決算書等)特定処遇改善加算に関する取り組み
http://www.asahisou.or.jp
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(料金表・決算書等)介護職員特定処遇改善加算(配分)
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
- 生産性向上のための業務改善の取組
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- タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
- 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
併設されているサービス
【行事】
各種慰問、保育園児との交流、創立記念祭、音楽セラピー、春と秋の法要 など
【介護職員等特定処遇改善加算取得要件に関する取り組みについて】
「資質の向上に向けて」
・働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する認知症ケア、中堅職員に対するマネジメント研修等の受講支援を行っています。
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
社会福祉協議会福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(初任者研修・中堅職員研修・チームリーダー研修・管理職員研修)の受講をして頂いております。福祉会の人事考課の仕事の意欲や職務遂行能力等の評価に反映。
「労働環境・処遇の改善」
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
新人教育にプリセプターシップを取り入れ、技術指導、業務に対する相談を実施しています。
(1年目研修、2年目研修、3年目研修)
・ICT活用(介護ソフトちょうじゅを導入し事業所内LANを使いケア内容や申し送り事項の共有化とタブレット端末を活用し介護職員の事務負担軽減を図っております。
・ミーティング等による職場内マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
ヒヤリハット委員会、身体拘束をしない委員会、褥瘡委員会、感染対策委員会、看取り委員会、安全衛生委員会、給食委員会、防災準備委員会等を設置し定期的なマニュアルの見直しや研修会を実施、責任の所在の明確化を図っています。
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
ヒヤリハット委員会、苦情受付担当者を設置し定期的なマニュアルの見直しや研修会を実施、責任の所在の明確化を図っています。
「その他」
・障がいを有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
職員の協力により働きやすい環境づくりや勤務シフトの配慮を行っている。
・非正規職員から正規職員への転換
当福祉会では資格制度を導入しており、特別養護老人ホームでは初任者研修終了者以上の資格者で夜勤が出来る(知識・能力)と判断すれば正規職員に転換している。また、デイサービスでは介護福祉士の資格取得を条件に正規職員に転換。
以上
当、社会福祉法人朝日福祉会は上記のように資質の向上や労働環境・処遇の改善等に向けて取組んでいます。
保険外の利用料等に関する自由記述
【介護保険外に掛かる料金】
昼食代・・・550円
紙おむつ・・・100円/枚(ご用意いただいた紙おむつが足りなくなった場合)
喫茶代・・・100円/回(ご希望者のみ・コーヒーチケット7枚綴りは500円となります)
【無料体験サービス】
デイサービスを1日無料体験していただくことができます。
※但し、昼食代(550円)は実費となります。
従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
職員は経験1年目~間もなく20年目を迎える人と幅広く、各々に豊富な知識と経験・介護技術の習得により、個々のご利用者様に合った介護が提供できるよう取り組んでいます。
職員は一人一人が特技を持っています。歌・踊り・編み物・折り紙・数独やオセロなど様々です。アクティビティの時間にはご利用者様のご希望に応じ、マンツーマンの対応を行っています。
個別の作品作りに重点を置き、完成した作品はお持ち帰り頂き、ご家族やお孫さんへのプレゼントなどに使っていただいています。
広いフロアを利用し、ゆったりと寛いで頂き、ご利用者様と一緒に楽しい時間を過ごしています。
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
一宮市尾西地区及び萩原町・稲沢市祖父江町の方がご利用されています。
外出が中々難しくなってきた・・・と言われる方々も当施設での皆さんとの交流をとても心待ちにされ、日々の楽しみやご自身への励みにされているようです。
事業所の雇用管理に関する情報
賃金体系
朝日福祉会における介護職員特定処遇改善加算について(内規)
【配分対象と配分方法】
1. 賃金改善の対象となるグループ
Aグループ: 経験・技能のある介護福祉士の資格を有している介護職員
介護福祉士の資格を有している介護職員であって、経験・技能を有していると認められる職員が対象となります。 この経験・技能のある介護職員の考え方については、所属する法人等における介護福祉士の資格取得から勤続年数10年以上の介護職員が基本とされていますが、
① 同一法人のみではなく、他法人や医療機関等における経験等も通算する。
② 通算勤続年数13年以上の介護職員で介護福祉士の資格取得後、当福祉会での3年以上の勤続年数を経過した者も経験・技能を有している者とする。
Bグループ:上記A以外の、介護福祉士の資格を有している介護職員が対象となります。
2.事業所における配分方法
実際の賃金改善の実施に当たっては、現行加算と同様、基本給、手当、賞与等、対象とする賃金項目を特定して実施することとなりますが、上記1のグループに配分するに当たっては、A、Bそれぞれのグループ毎の平均賃金改善額等について、以下の要件を満たす必要があります。但し、これは、あくまでグループ毎の平均賃金改善額に関する要件であり、それぞれのグループ内の職員一人ひとりの実際の賃金改善額は、柔軟に設定することができます。
Aグループの 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上でなければなりません。これらの計算に当たっては、手当等を含めて計算するほか、以下の点に留意。
・月額平均8万円以上の計算に当たっては、改善による法定福利費等の増加分は加味することができるが、現行加算による改善部分は除くこと。
・年額440万円以上の計算に当たっては、改善による法定福利費等の増加分を除くこと。なお、令和元年度については、特定加算の算定期間が10月から翌年3月までの最大6か月間しかないことから、12か月間算定すれば440万円となることが見込まれる場合についても要件を満たしているものとしてよい。
以上の要件については、Aグループ内に既に賃金年額440万円以上の者がいる場合は考慮する必要がない。
B:他の介護職員グループの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、A:経験・技能のある介護職員グループの賃金改善に要する費用の見込額の平均の1/2以内である必要があります。
(上記2.は愛知県介護職員特定処遇改善加算届出の手引きより)
3.具体的支給方法及び計算
令和元年度は介護職員特定処遇改善加算の実施は10月~3月までの6ヶ月が対象。
但し、令和2年度以降は4月~3月の12ヶ月。
職員への支給については令和元年度は11月~4月の6ヶ月。翌年度以降は5月~4月の12ヶ月。(特定処遇改善手当として翌月支給)
支給額については退職・採用等による対象人員に変動があることから実績に応じ上記2の分配方法を条件としてその都度計算して支給する。(基本的には各グループ毎に均等とする。)
(1)特定処遇改善手当は、次の各号に掲げる期間を除算する。
①休職していた期間
②負傷又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く)により勤務しなかった期間から就業規則
に規定する休日を除いた、その勤務しなかった全期間
(具体的な計算例)
毎月の介護職員特定処遇改善加算額÷(Aの対象人員×2)+Bの対象人員≒Bの1人あたりの額
Bのパート職員は常勤換算率で計算し、その残額はAのグループに加算。
・特養勤務者とデイサービス勤務者の各グループへの配分基準は、特養勤務者を1としてデイサービス勤務者を0.9として判定する。尚パートは0.8とする。
・端数処理=算定額に100円未満の端数が生じた場合は100円に切上げる。
・1ヶ月に満たない場合は日割り計算とする。
・パート職員は上記金額に常勤換算率を用いて算定する。
尚、介護職員特定処遇改善加算が終了すればこの内規も廃止するものとする。
附 則
この内規は,令和1年10月1日から施行する。