① 事業所の介護支援専門員は、ケアマネジメントの提供に当たっては、ご利用者の心身の状況や環境等に応じて、ご利用者の意向を尊重し適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
② 事業所の介護支援専門員は、ケアマネジメントの提供に当たっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、ご利用者がご利用される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
③ 事業所の介護支援専門員は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するようケアマネジメントを行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行ないます。
④ 事業所の介護支援専門員は、自らその提供するケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図ります。