利用者は、事業者に対して、サービス提供の2時間前までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
利用者がサービス実施の2時間前までに通知することなく、サービス利用を中止する場合は、事業者は、利用者に対して下記に定める計算方法により料金を請求することができます。
身体介護の場合
"20分未満" 1,680円
"20分以上30分未満" 2,525円
"30分以上1時間未満" 4,011円
"1時間以上1時間30分未満" 5,854円
"以降30分ごとに加算" 845円
生活支援の場合
"20分以上45分未満" 1,843円
"45分以上" 2,270円
上記の金額に、介護職員処遇改善手当Ⅰの加算分+早朝&夜間(1.25倍)+深夜料金(1.5倍)の金額を請求します。 |