| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
本事業所に入居することができるのは、次の各号に定める事項すべてに該当するご入居者とする。
(1)本事業所の対象者は、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・常時医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為等)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。
(2)ご入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなったときは、退去となる場合があるとする。
(3)退去に際しては、ご入居者およびご契約者の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努めます。尚、ご入居者の退去までに要 する生活費用等の実費、および退去に要した修繕費等の実費は、ご契約者の負担とする。 |
| 退居条件 |
1.ご入居者の承諾の下、ご契約者から退去届けの提出により解約の意思表示がなされ、その解約日に至った場合。
2.本事業所から解約の意思表示がなされ、その解約日に至った場合。
3.ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、意志、ご契約者、本事業所との協議により、本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合。
4.伝染性疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退所の必要があると医師より判断された場合。
5.ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判定された場合。
6.ご入居者が他の介護保険施設へ入所された場合。
7.ご入居者が死亡した場合。 |
サービスの特色  |
1.本事業所は、認知症の方が可能な限り能力を発揮し、共同生活を行う場である。
2.本事業所は、ご入居者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう、ご入居者の心身の状況を踏まえ、適切にサービスを行うものとする。
3.本事業所は、ご入居者一人ひとりの人格およびプライバシーを尊重し、ご入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るよう配慮してサービスを行うものとする。
4.本事業所は、ご入居者の認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」)に基き、漫然且つ画一的なものとならないよう配慮してサービスを行うものとする。
5.本事業所は、サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス事業者、地域住民およびそのボランティア活動等との連携協力を行う等、地域の交流に努めるものとする。
6.本事業所は、ご入居者または他の入所しているご入居者等の生命または身体の保護のために緊急若しくはやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他のご入居者の行動制限を行わないものとする。
7.本事業所は、自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に第三者機関による評価を受け て、常にその改善を図るものとする。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に1回開催している |
| 延べ参加者数 |
5人 |
| 協議内容 |
ホームの運営状況や、研修内容などを報告。
入居者のご家族様からの質問にも答えさせていただいている。 |