短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
原則として要介護認定の結果「要支援2」「要介護」と認定され、認知症の状態にある方が対象となります。 |
退居条件 |
①利用者が死亡した場合
②要介護認定により利用者が『非該当(自立)』又は『要支援1』と判定された場合
③事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
④事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥契約者から退居の申し出があった場合
⑦事業者から退居の申し出を行った場合(利用者が介護老人福祉施設または介護老人保健施設に入所 した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合や、主治医など、医師から「認知症」の診断 がなされなかった場合など) |
サービスの特色 |
(1)介護サービス計画の作成
計画作成担当者が、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、介護計画を作成します。
(2)入浴
利用者の状況に応じて、適切な入浴の介助と、入浴の自立の援助を行います。
(3)食事
ア 利用者の身体状況、嗜好、栄養のバランスに配慮した食事を提供します。利用者の自立支援のため、食事は原則として離床して共同生活室でお取りいただきます。なお、下記は食事時間の目安であり、利用者の状況に応じて柔軟に対応します。)
(食事時間) 朝食7:30~9:00 昼食11:30~13:00 夕食17:30~19:00
イ 食材費は給付対象外です。
(4)排泄
ア 利用者の状況に応じて、適切な排泄の介助と、排泄の自立の援助を行います。
イ おむつ、パットは給付対象外です。
(5)健康管理
ア 利用者の健康管理のために服薬管理等の援助を行います。ただし、医療機関への通院はご家族に付き添いをお願いすることがあります。
イ 感染症の発生及びまん延を防ぐために必要な措置を行います。
(6)日常生活の中での機能訓練
ア 利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることができるようにすることを念頭に、日常生活の中での機能訓練として、下記の援助を行います。
イ 寝たきりにならないため、離床の援助を行います。
ウ 楽しみながら参加できる趣味等の余暇活動を行います。
エ 安全に配慮しながら、屋外散歩の同行を行います。
オ 家事共同作業等により、生活機能の維持・改善に努めます。
(7)その他自立への支援
ア 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう援助します。
イ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。
ウ 洗濯や居室内の清掃、シーツ交換等、快適な生活環境の保持のための援助を行います。
エ 日常生活を送る上で必要な行政機関に対する手続き等の代行の援助を行います。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
2月に1回 |
延べ参加者数 |
51人 |
協議内容 |
初回は運営推進会議の目的について、及び施設見学
地域とのかかわり方について(通常時、災害時)
クラブ活動の講師の発掘について等
施設の現状報告、活動報告、意見交換等 |