介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

三重県

ヘルパーステーションみらい

記入日:2025年09月09日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒515-0063 大黒田町405-4 
連絡先
Tel:0598-30-4121/Fax:0598-30-4122

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

ふゅーちゃー

合同会社FUTURE
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

3190003004902

法人等の主たる
事務所の所在地

〒515-0063

三重県松阪市大黒田町405番地4

法人等の連絡先 電話番号 0598-30-4121
FAX番号 0598-30-4122
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 山本貴寛
職名 代表社員 管理者 サービス提供責任者
法人等の設立年月日 2024/12/26
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 ヘルパーステーションみらい 三重県松阪市大黒田町405-4
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 あり 1 ヘルパーステーションみらい 三重県松阪市大黒田町405-4
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) へるぱーすてーしょんみらい
ヘルパーステーションみらい
事業所の所在地 〒515-0063 市区町村コード 松阪市
(都道府県から番地まで) 大黒田町405-4
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 0598-30-4121
FAX番号 0598-30-4122
ホームページ なし
介護保険事業所番号 2470704400
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 山本貴寛
職名 管理者兼サービス提供責任者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2025/4/1
指定の年月日 2025/4/1
指定の更新年月日(直近)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 なし
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
近鉄松阪駅から徒歩15分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス なし
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況 通常の指定
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 1人 1人 2人 0人 4人 3.1人
(うちサービス提供責任者) 1人 1人 0人 0人 2人 2人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 1人 1人 1人 1人 1人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 9.1時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 1人
1年~3年未満の者の人数 2人 2人 1人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 なし
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 法定研修(1回/月)
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
訪問介護及び第1号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)
へルーパーステーションみらい 運営規定
(趣旨)                                            第1条
第1条 本規定は、合同会社FUTUREが開設するヘルパーステーションみらい(以下「事業所」)とい う。)がおこなう指定訪問介護及び介護予防・日常生活総合事業における第1号訪問介護事業であって訪問介護相当サービス(以下「訪問介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定訪問介護等を提供することを趣旨とする。







(事業の目的及び運営の方針)
第2条 利用者の心身の状況などを踏まえて、その利用差が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。                                        2 指定訪問介護等は、利用者の要介護状態及び要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、指定訪問介護等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。                                                     3 関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。                      4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。                                  5 指定訪問介護等にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。













(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称   ヘルパーステーション みらい                         所在地  三重県松阪市大黒田町405番地4


(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 管理者   1名
 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 サービス提供責任者  1名以上
 サービス提供責任者は指定訪問介護等の利用の申込に係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等、訪問介護計画及び訪問型サービス計画の作成等を行う。

三 訪問介護員等  1名以上
 訪問介護員等は、訪問介護計画及び訪問型サービス計画に基づき、指定訪問介護等の提供を行う。


(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日    月曜日から土曜日
二 営業時間   午前6時00分から午後8時00分まで

(指定訪問介護内容)
第6条 指定訪問介護の内容は、次の通りとし、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメントによるプランに基づいてサービスを提供する。

一 身体介護   食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位変換、通院介助
二 生活援助   食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取

(指定訪問介護等の利用料その他の費用の額)
第7条  指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額及び松阪市介護予防・日常生活総合事業の実施に関する要綱で規定する額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の法令等で定められた負担割合とする。


2  通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護等に要した交通費については、利用者からその実費の支払いを受ける。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。  


 通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり30円
3  前項の支払いを受けた場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスぼ内容及び費用について文章で説明を行い、支払いに同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。


(通常の事業の実施地域)
第8条  通常の事業の実施地域は、松阪市一部(飯南、飯高、宇気郷を除く)の区域とする。

(緊急時等における対応方法)
第9条  訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、すみやかに主治医への連絡を行う安堵の必要な措置を講じる。

2  前項の措置を講じた場合には速やかに管理者に報告する。

(事故発生時の対応)
第10条  指定訪問介護等の提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2  前項の事故の状況及び事故際して採った処置について記録し、その完結日から2年間保存する。

3  利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)
第11条  震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に対処するため、非常災害の発生時の安全確保のために必要な行動手順、関係機関への通報及び連絡体制等を定めた計画を作成し、必要に応じ、訓練を行う。


2  前項で作成した計画について、定期的に従業員に周知する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条  利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

二 虐待防止のための指針の整備
三 虐待を防止するための定期的な研修の実施
四 前3号に掲げる措置を定説に実施するための担当者の配置
2  サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。


(相談・苦情対応)
第13条  利用者及びその家族からの相談、苦情などを受け付ける窓口を設置し、指定訪問介護等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。

2  前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(その他運営に関する重要事項)
第14条  訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設け、勤務体制の整備に努める。

一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修  年12回以上
2  従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知りえて利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。


3  利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。


4  本規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社FUTURE代表社員山本貴寛とヘルパーステーションみらいの管理者との協議に基づいて定める。


附 則
本規程は、令和7年5月1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~17時30分
定休日
留意事項
サービスを利用できる時間 平日 7時00分~20時30分
土曜 8時00分~18時00分
日曜 時分~時分
祝日 7時00分~20時30分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
松阪市(飯南、飯高、宇気郷町除く)、多気町、明和町
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
口腔連携強化加算 なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 なし
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 26.5時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 2時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
4人 2人 0人 0人 1人 7人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 ヘルパーステーションみらい
電話番号 0598-30-4121
対応している時間 平日 0時0分~0時0分
土曜 0時0分~0時0分
日曜 時分~時分
祝日 0時0分~0時0分
定休日 日曜日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 利用者様が住み慣れた環境で安心して生活できるよう関係機関と連携を図りながら支援させて頂いています。
利用者様の健康を維持できるよう配慮し支援させて頂いています。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
事業区域を越えた地点から1キロメートルあたり15円請求させて頂きます。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、その算定方法)
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし