| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
医療依存度の高い方(寝たきり・鼻注栄養者・胃瘻造設者・中心静脈点滴を行っている者・気管切開・喀痰吸引の実施・人工呼吸器装着者・人工透析者・終末期の者・疥癬のある者 等)はご利用ができません。 |
| 退居条件 |
利用者及びご家族は、契約の期間内であっても、いつでもこの契約によるサービスの利用を解除することができます。
事業者は、利用者及びご家族に下記のような理由で契約を解除することができます。
・利用者及びご家族が本契約及び重要事項説明書に定める利用料金を請求日より1ヶ月以上滞納し、その支払いを督促しても督促日から14日以内に支払われない時。
・利用者の病状や状態が変化し、共同生活住居で生活を送ることが困難になった時。
・利用者が、他の利用者に対しサービスを受けられないような迷惑行為を行った時。
・天災、災害、事業所設備の故障、その他やむを得ない理由で施設の利用ができなくなった時。 |
サービスの特色  |
1 事業の提供に当たっては、入居者の認知症症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、入居者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切に行う。
2 事業の提供に当たっては、入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
3 共同生活住居における介護従業者は、事業の提供に当たっては、入居者が主人公であることを念頭に、入居者の日常生活の充実と自立支援を行う。
4 事業の提供に当たっては、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わない。
5 事業所は、入居者の意志を尊重し、一人の人として尊厳を持って生活できるよう配慮して行う。
6 事業所は、自らその提供する事業の質の評価を行い、また第3者による評価等も積極的に受け、その情報を公開するとともに、常にサービスの質の改善・向上を図るよう努める。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和6年5月25日、6月19日、9月18日、12月18日、令和7年1月22日、2月13日 |
| 延べ参加者数 |
164人 |
| 協議内容 |
運営推進会議設置要綱の説明
職員および利用者の近況報告
地域の子供会との交流会
消防訓練
もちつき
助言・意見 |