2025年05月15日15:51 公表
しみんふくしの家八日市訪問介護事業所
受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
30/32人 -
最大受け入れ人数32人中、現在の受け入れ可能人数30人です。
(2025年04月30日時点)
サービスの内容に関する自由記述
ご本人とご家族の御様子やご要望を考慮して柔軟に対応しています。
サービスの質の向上に向けた取組
訪問時気づいたこと(利用者の様子、生活の工夫や改善点)は、常にヘルパー間で連絡しあい、サービスの質の向上に結びつけている。
月1回のスタッフ会議では、各利用者のモニタリングのほかに、事例をあげての意見交換をして質の向上に努めている。
- 取組に関係するホームページURL
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http://shimin-yokaichi.net/
http://shimin-yokaichi.net/
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http://shimin-yokaichi.net/
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
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- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
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- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
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- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
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- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
経験豊富な従業員が、連携しながら意欲的に従事している。チームワークが良い。
それぞれが工夫し話し合いながら、日々サービスの質の向上に努めている。
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
住み慣れたご自宅で、支援を受けながら、できるだけご自分の力で生活を続けることを望まれている。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
日曜日から土曜日 1カ月の変形労働制採用
通常は9:00~17:45
但し、8/13から8/15、12/29~1/3は休み
休暇制度の内容および取得状況
年次有給休暇
入社日(または入社月の1日)から継続勤務が6カ月に達した時点 における全労働日の8割以上出勤した者に対し、10日の年次有給休暇を与える。以降、最初の有給休暇付与日から起算して1年経過ごとに前年の付与日数に1日を加算した日数を付与する。ただし、3年目以降は前年の付与日数に2日を加算した日数を付与するものとし、7年目以降は、加算しない。なお、前年に付与要件を満たさず、年次有給休暇が付与されなかった者については、付与されたものとみなし、当該年度の付与日数を算出する。
勤務年数
6カ月 1年
6カ月 2年
6カ月 3年
6カ月 4年
6カ月 5年
6カ月 6年
6カ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2 出勤率の算定については全労働日の8割以上出勤していることが年次有給休暇発生の要件となる。全労働日は年次有給休暇の要件対象期間の暦日数から所定休日を除いた日数をいう。
育児休業
育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、本規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、再雇用・継続雇用された者、有期雇用労働者、パートタイム(アルバイト)労働者(以下「パート職員等」という)にあっては、申出時点において、子が1歳6カ月(本条第6項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。
2 法人は労使協定により除外された以下の職員からの休業の申出は拒むことができる。
(1) 入社1年未満の職員
(2) 申出の日から1年(本条第4項および第6項の申出にあっては6カ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 配偶者が職員と同じ日から、または職員より先に育児休業をしている場合、職員は子が1歳2カ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
4 以下のいずれにも該当する職員は、子が1歳6カ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業を延長することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1) 職員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2) 以下のいずれかの事情があること
① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
② 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3) 子の1歳の誕生日以降に育児・介護休業法に基づく休業をしたことがないこと
5 前項にかかわらず、法で定める特別な事情がある場合は、子が1歳6カ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
介護休業
要介護状態にある家族を介護する職員は、本規程に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、パート職員等にあっては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日経過日から6カ月を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることができる。
2 前項の定めにかかわらず、法人は労使協定により除外された以下の職員からの休業の申出は拒むことができる。
(1) 入社1年未満の職員
(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある以下の者をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹または孫
(6) 上記以外の家族で法人が認めた者
福利厚生の状況
東近江市及び日野町内に所在する事業所の事業主及び従業員の福利厚生の増進を図ることを目的に、地域で働く皆さんの健康や生活の福祉を向上させるため、個々の事業所では容易にできない各種の福利厚生事業を提供しています。
東近江地域勤労者互助会は、昭和60年4月に中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的に、行政施策の一環で「八日市市勤労者互助会」として設立したのが始まりです。
【対象】
東近江市及び日野町内に所在する事業所の事業主及び従業員です。
互助会のサービスが利用できるのは、会員と同居家族です。
「会員本人のみの利用」と限定されるものもあります。
【会費】
一人につき月額600円(入会金別途1,000円必要)です。会費と入会金の1/2は事業所が負担することになっています。事業所負担分は、税務上の必要経費又は損金扱いができます。
【事業の内容】
・文化事業・・・日帰り旅行、文化施設のチケット斡旋など
・健康体育事業・・・健康診断、家庭用常備薬斡旋、健診(人間ドック)補助、ゴルフコンペ、スポーツ観戦など
・厚生事業・・・りんご狩り&お買い物ツアー、BBQパーティ-、レジャー施設利用補助など
・給付事業・・・結婚・出産・入学給付、傷病休業給付、住宅災害保険金、死亡保険金、死亡弔慰金など
ケアの詳細(具体的な接し方等)
利用者の一日の流れ
訪問介護の1日の流れ(正職員)平均訪問件数が5件として
時間 仕事の内容
9:00 事業所を出発
9:10~9:40 身体1の訪問
9:40~10:10 移動
10:10~11:50 身体1生活2の訪問
11:50~12:10 移動
12:10~13:10 昼食・休憩
13:10~13:20 移動
13:20~14:50 身体1生活1の訪問
14:50~15:20 移動
15:20~16:10 身体2の訪問
16:10~16:20 移動
16:20~17:30 身体2の訪問
17:30~17:40 事業所へ帰所
17:40~18:00 記録業務
18:00 退勤
訪問介護の1日の流れ(パート)14時~18時勤務として
時間 仕事の内容
14:00~14:30 自宅から直行
14:30~15:30 身体1生活1の訪問
15:30~16:00 移動
16:00~16:30 生活1の訪問
16:30~16:50 移動
16:50~17:20 身体1の訪問
17:30~18:00 記録業務
18:00 退勤
入浴形態(一般浴、機械浴)
その他
その他
事業所の雰囲気
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スタッフ会議の一齣 -
スタッフ会議の一齣