2026年04月17日17:37 公表 画面を印刷する お気に入りに追加する ヘルパーステーション万葉の里 事業所の概要 事業所の特色 事業所の詳細 運営状況 その他 記入日:2025年12月14日 介護サービスの種類 訪問介護 所在地 〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上6068 地図を開く 連絡先 Tel:0748-57-2106/Fax:0748-57-2107 ホームページを開く お気に入り登録完了 × 閉じる お気に入り事業所に登録しました。 お気に入り事業所一覧を見る 運営状況 事業所概要 サービス内容 利用料 従業者情報 利用者情報 その他 運営状況:レーダーチャート (レーダーチャートを閉じる) ▲このページのトップへ 事業所概要 運営方針 ①本事業所の運営の方針は、以下のとおりとする。 (1)訪問介護の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計 画的に行うものとする。 (2)訪問介護および介護予防訪問介護の提供にあたっては、訪問介護計画を作成し、計画に基づき利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 (3)訪問介護および介護予防訪問介護の提供は懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対してサービスの提供方法等について理解しやすいよう丁寧に説明 する。 (4)介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うよう努める。 (5)常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確に把握して、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 (6)訪問介護および介護予防訪問介護の提供にあたっては、入浴、排泄、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総 合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。 ②事業実施にあたっては、市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 ③本事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 ④前各項の他「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例 第17号)」および「滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従事者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護 予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25滋賀県条例第20号)」を遵守し、事業を実施するものとする。 事業開始年月日 2000/04/01 サービス提供地域 東近江蒲生地区、竜王町 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 平日 8時30分~17時30分 (7時00分~23時00分) 土曜 8時30分~17時30分 (7時00分~23時00分) 日曜 8時30分~17時30分 (7時00分~23時00分) 祝日 8時30分~17時30分 (7時00分~23時00分) 定休日 1月1日~3日 留意事項 サービス内容 サービスの特色 併設のデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業所と連絡を密にすることできめ細かいサービスの提供ができる。 通院等乗降介助の実施の有無 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 利用料 サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 通常の事業実施地区を越えた地点から片道1km当たり100円 キャンセル料とその算定方法 利用介護サービスの単位数の半額。 四捨五入時は切り捨て。 利用者負担軽減制度の有無 従業者情報 総従業者数 6人 訪問介護員等数 常勤 2人 非常勤 4人 訪問介護員等の退職者数 常勤 0人 非常勤 2人 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 1人 非常勤 3人 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 16.7% 利用者情報 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 15人<32.9人> 要介護度別利用者数 要介護1 9人 要介護2 1人 要介護3 3人 要介護4 1人 要介護5 1人 その他 苦情相談窓口 0748-57-2106 利用者の意見を把握する取組 有無 開示状況 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況) 当該結果の一部の公表の同意 評価機関による講評 事業所のコメント 損害賠償保険の加入 法人等が実施するサービス(または、同一敷地で実施するサービスを掲載) 訪問介護通所介護通所リハビリテーション短期入所生活介護短期入所療養介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護居宅介護支援介護予防通所リハビリテーション介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所療養介護介護予防小規模多機能型居宅介護介護老人福祉施設介護老人保健施設 訪問者数:193