短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
(1) 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
(2) 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3) 自傷他害の恐れがないこと
(4) 常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5) 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に
賛同できること |
退居条件 |
(1) 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき
(2) 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
(3) 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、
かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
(4) 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき |
サービスの特色  |
認知症高齢者の人達に対する日常生活での対応が、彼らの自尊心、人格と、人生の質を左右する重要な意味をもっている。
認知症高齢者の人達をより正しく理解するとともに、認知症高齢者の人達が身近な環境をどのように受け止めるかについて知識を深めることにある。認知症高齢者の人達の生活を支える条例整備を行うことは、それほど難しくはない。最も難しいのは、ケアの原点がケアを提供する側にではなく、ケアを必要とする人にあるということを実践することであると考えます。認知症の人を気の毒に思って同情することは簡単であるが、認知症の人がどのような思いでいるのか、何を求めているのか、共感性をもっていつも向き合う。「認知症の人達に、全ての出発点があること」 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
28人 |
協議内容 |
・外部評価の疑問点・人権発言について。・看取り介護について・認知症の人が、体調不良による痛みや不快感を表現できないことが多いことについて・認知症の人の様々な行動、心理症状の原因として挙げられる「体調不良」について。・介護職員の研修発表。・地域密着について。・夏期は脱水に関して、冬期は新インフルエンザ、季節性インフルエンザ対策。・介護職員のクオリティ向上のための研修について。・質の高いサービスとは。・ホーム内の利用者の生活状況報告。・新型コロナ発生状況及び予防対策について。・利用者と家族関係。・ホーム行事、その様子。入居者状況報告。・防火管理状況報告。 |